- ベストアンサー
固定資産税 (家屋)について?
固定資産税の家屋評価はその建築資材、耐用年数等が基準となっていると聞きます。ではリフォームまたは改築の場合評価が変わると思いますが評価が変わるのでしょか。そして税金額も変わるのでしょうか。その場合市町村の税務課に届けるのが原則なのですか?(リフォームしてわざわざ届ける人は少ないと思いますが) 改築の場合建築延べ面積が変われば登記しなおすかもしれませんがほとんど変わらない場合登記しなおす人もすくないと思います。(実際は建築業者が代行?) その場合、登記しなおさなければ税務課もそのことを把握しにくいと思いますが、税務課や登記事務所への届出はすべきなのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#1です。 念のため補足ですが、建物の構造床面積等に変更があった場合には、「表示変更登記」を申請することを要します。 実際に罰金刑などが科されたという例は今のところ知りませんが、法律の条文上は罰則規定が存在しますので、ご注意下さい。 下記に「不動産登記法」の抜粋を記載しておきます。 第91条 建物ノ表示ノ登記ニ於テハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス 1.建物所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番 2.家屋番号 3.種類、構造及ビ床面積 4.建物ノ番号アルトキハ其番号 5.附属建物アルトキハ其種類、構造及ビ床面積 6.所有権ノ登記ナキ建物ニ付テハ所有者ノ氏名、住所若シ所有者ガ2名以上ナルトキハ其持分 第93条ノ5 建物ノ所有又ハ第91条第1項第3号乃至第5号若クハ第2項ニ掲ゲタル事項ニ変更アリタルトキハ表題部ニ記載シタル所有者又ハ所有権ノ登記名義人ハ1个月内ニ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ申請スルコトヲ要ス 第159条ノ2 第80条第1項若クハ第3項、第81条第1項若クハ第3項、第81条ノ8第1項、第93条第1項若クハ第3項、第93条ノ4ノ2第1項、第2項若クハ第5項、第93条ノ5第1項若クハ第3項又ハ第93条ノ11ノ規定ニ依ル申請ヲ為スベキ義務アル者其申請ヲ怠リタルトキハ10万円以下ノ過料ニ処ス
その他の回答 (3)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
住宅地図がありますね。 税務関係では、毎年必ず新しいものを購入しています。 特に、ブルーマップは公図番号・用途地域が記載されており、役所の必須の地図です。 おおまかには、この地図を基にチェックしています。
- kissa
- ベストアンサー率35% (13/37)
登記しなければ課税されない、というのはほとんどの場合ありません。毎年、1月1日以降、晴天の日に航空写真を撮り、それにもとずいて屋根や家屋の形状に変化があれば調査員が現地に調査に赴きます。そこで改築や増築があれば、即評価作業に入り課税となります。逆に言えば、登記する必要がないのならばわざわざ届け出る必要はありません。 確かに、航空写真だけでは判定できないこともあります。しかし、調査員は担当地域を1年中走り回っています。3年後に改築の事実を発見された場合や、登記をしなければならなくなった場合(相続など)の時には、当然3年分の課税が一気にされますのでご注意ください。 基本的には、改築や増築は登記しなくても届け出る義務があるとされていますので、後々に一度に課税されても文句は言えません。
登記が行われれば、通知が行きますので、固定資産税の評価などに影響が出ます。 登記が行われていない場合でも、毎年正月頃に航空写真にて家屋の調査を行い、変更があれば実地調査を行って課税を変更する取扱になっています。 ですので、登記しなければ課税されないというわけではありません。 なお、リフォーム資金などを銀行から借り入れる場合には、抵当権を設定する前提として登記の変更を求められることとなります。(構造・床面積等に変更が生じる場合)
お礼
細かい法律の表記までありがとうございます。