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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:掘り込みガレージの固定資産税について)
掘り込みガレージの固定資産税について
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- 掘り込みガレージの固定資産税についての要約文1
- 掘り込みガレージの固定資産税についての要約文2
- 掘り込みガレージの固定資産税についての要約文3
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noname#11476
回答No.1
まず司法書士は税理士ではありませんので税務は素人です。 固定資産税は登記とは関係なく実態で課税します。 ですから登記の有無にかかわらずご質問のような建築物に該当する車庫は課税されます。 ただ、登記にない場合に、時として「課税漏れ」が出ることはありますが、ご質問の場合は新築ですから役所から評価価格決定の為にやってくるので、課税されるのは間違いないでしょう。 またたとえば建物が建ち、役所からの評価にやってきた後に、工事して築造したような場合、登記しないと役所で気がつかないということはあるものの、これは脱税になってしまいます。(他の税金と同じく自分で申告が必要) たまに行っている(市町村でやり方が色々違いますが)税務課職員の巡回で発見されて課税されるということは良くある話です。 > ○登記しない場合は、税務署の評価担当者の評価の仕方で異なる そういうことはないですね。登記できる/しなければならないような建築物であればまず課税対象です。 (建築物の登記は勝手にしない/するを決められるものではありません)
お礼
間違いなく課税されるということ、よくわかりました。 大変参考になる内容ありがとうございます。