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こういうのは罪になりますか?

toyota_sera_1990の回答

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回答No.6

#4の方ではないですが、 >知らなかったとしても、立証できなければ、罪になるということでしょうか? >その場合、具体的にどのような罰があるのですか? に対する回答です。 盗品等有償譲受け罪は10年以下の懲役及び50万円以下の罰金ですが、「盗品であることをあなたが知っていて有償で譲り受けた」ということの立証責任は警察にありますので、そういう事実がなければ罪に問われることはないでしょう。

kinoshita8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、罪になることはないのですね。安心しました。 ありがとうございます。

kinoshita8
質問者

補足

ちなみに、警察は『私が盗んだのではないか?』ということを 疑っているようなのですが、先述のように、私の購入過程を私自身が 証明できない場合、窃盗罪になってしまうこともありえるのでしょうか?

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