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盗品譲受に対する刑罰って?

盗品を譲りうける(貰う)と罪になるそうですが(知っていて盗品を貰うと罪) あげた方が処罰を受けるわけではないですよね? 貰ったほうが処罰を受けることになると思うのですが、 どういったものなのでしょうか それと、もしそれが警察に発覚した場合、 お店などから民事で損害賠償の請求?などがあると思うのですが それは盗んだ張本人が払うのかもしくは譲り受けた人が払うのかどちらなのでしょうか

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  • patent123
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回答No.1

刑法256条が盗品譲受け罪を規定しています。 盗品と知っていて、盗品をもらったり、買ったりすると刑法256条に違反します。 盗品と知っていることが要件とされるのは、刑法38条が故意を要件に規定しているからです。 盗品をあげた人は、窃盗罪(刑法235条)で処罰されます。 他人の財物を窃取する行為(窃盗罪)と盗品を譲る行為とを別箇に罰する必要まではないと考えられています。 民事では損害賠償の請求でなく、その盗品を返還することで解決します。 具体的には、民法193条により、盗難の被害者は、盗難の時より2年間、盗品を占有している者(通常は盗品を所持している者)に対して、その盗品を返還することを請求することができます。

kapikapi12321
質問者

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ありがとうございます 分かりやすかったです

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