• ベストアンサー

「盗品等無償譲受け罪」について教えて下さい。

昨年の6月の終わりに、友人から自転車を譲ってもらいました。 その自転車は友人のお母さんの物で、 友人のお母さんもまた別の方から譲ってもらったもので、 一年以上乗っていないので譲ってくれるというので、もらいました。 譲ってもらった時点で鍵が壊れており、友人のお母さんにも 「私がもらってきた時から鍵は壊れていた」と聞いていました。 11月の終わりくらいに、その自転車に乗っているところを 警察官に職務質問されました。 盗難届の照会をした所、その自転車が盗難自転車である事が分かり、 私は「盗品等無償譲受け罪」になると言われました。 私はその自転車が盗難品であるという事は全く知らなかったので、 「盗品である事を知らなくても、罪になるのですか?」 と訪ねた所 「鍵が壊れているという事を知った時点で、この自転車が 普通ではないという事を疑い、対処しなければならない。 それを怠ったという事は過失です」 という風に言われました。 ---------------- 上記の様な状況なのですが、 私は「盗品等無償譲受け罪」になるのでしょうか? 不明な点等は補足させていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwatoko
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.5

盗品等関与罪の保護法益は追求権ですから、あなたも譲り受けたことにより本来の所有者の追求権を害しているため、盗品等無償譲受け罪に問われる可能性はあります。 また、盗品等関与罪にいう、盗品性は民事上の返還請求権がある場合に認められるものです。よって返還請求権が消滅した場合には盗品性は失われることとなります。 それ故、動産に関しては即時取得が認められいることから(民法192条)第三者が即時取得した場合や加工により財物の同一性が失われた場合には盗品性は消滅します。もっとも、即時取得の目的物が盗品・遺失物の場合に関しては2年間は盗品性が失われることはありません(民法193条)。 本件の場合、自転車に関しては動産ですから、即時取得しうるかが問題となります。即時取得の要件は善意無過失ですから、過失があると即時取得は出来ません。 本文からの推察となりますが、当該自転車に盗難防止ステッカー(正式名称かは不明です)が張られていたのであれば、鍵の壊れているような自転車ですから、かかる番号から持ち主照会が可能であったにもかかわらず、照会を怠ったことは過失となる恐れはあります。過失があると判断された場合、即時取得は否定され、盗品性は消滅しないため、盗品等無償譲受け罪は成立すると思われます。 もっとも、鍵が壊れているのみでは前持主(友人のお母さんが譲り受けた人)が壊れたが不要であると考えたため、買い換えを行わなかった等も考えられ、かつ盗難防止ステッカーが張られていない以上はかかる自転車の所有者を判断するのは通常であれば困難と考えられると主張し(車体番号で調べる手段があるが、通常広く知れ渡ってはいないため)、過失がないことを主張し争うことも可能です。 これらの判断は、私の経験上のものであり、絶対ではありません。弁護士といえども、その判断は絶対的なものではなく、あくまで自己の経験に基づく法的見解にすぎないものですから、裁判において必ずしも上記のように判断されるとは限りません。 どちらにせよ、NO.4の方がおっしゃるように弁護士等へ相談されることをお薦めします。弁護士会によっては無料法律相談等も実施しておりますので、お近くの弁護士会等へお問い合わせください。

you-ca
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無料法律相談等調べてみたいと思います。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>今度の土曜日に、再度事情聴取をするとの事で警察に呼ばれたのですが、その時にもう一度詳しく話してみたいと思います。  その前にきちんと弁護士に相談して下さい。脅かすわけではありませんが、冤罪事件に発展することがないように、早い段階で弁護士の助力を得るべきです。

you-ca
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 冤罪事件…その様な事があり得るのですね。 検討したいと思います。

回答No.3

 「盗品等無償譲受け罪」が成立するためには、盗品等であることの認識を持った上で譲り受けることの認識・認容が必要です。  ただし、ここで問題なのは、盗品等の知情性、つまり盗品であることを知っていたかどうかが、犯罪の成否の境目なのですが、未必的な故意で足りる、とされています。「未必的な故意」とは、ここでは、「もしかしたら盗品かもしれないが、そうだとしても、別にいいや…」というような心情を言います。  鍵が壊れた自転車であれば、「もしかすると盗難自転車かも…」と考えるのが一般的ですから、警察官は、そのあたりを突いてきたのでしょう(実際、知情性があっても、「知らなかった」と、うすらとぼけている悪人も多くいますから)。  しかし、故意は故意、過失は過失です。質問者さんが本当に知らなかったのであれば、犯罪は成立しません。再度追及されたら、正直なところをお話しください。ただし、先に書いたように、鍵が壊れた自転車に乗ることは疑われても仕方ない行為なので、「なぜ盗難自転車と思わなかったか」ということを、きちんと説明しなければ、警察官は納得しないでしょう。

you-ca
質問者

お礼

大変分かりやすく回答いただき、ありがとうございます。 「なぜ盗難自転車と思わなかったか…」 そうですね、その辺りを自分の中でしっかり整理して行きたいと思います。

  • ruru-po2
  • ベストアンサー率18% (96/508)
回答No.2

「盗品とは知らずに譲り受け」ただけであり、鍵がこわれているだけで盗品かどうか確認するまでの法的義務はないと判断するのが普通と思われます。 鍵がこわれている自転車を拾ったなら話は別ですが、ご相談のケースではまず、罪には問われないでしょう。 事情をキチンと話せば、警察も分かってくれますよ。 それでも罪に問うというのであれば、問われるのはご友人の母君であり、ご相談者ではありません。

you-ca
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 職務質問の際に、もらった敬意や鍵の事等、全て説明したのですが、それでも「罪になる」と言われました。 今度の土曜日に、再度事情聴取をするとの事で警察に呼ばれたのですが、その時にもう一度詳しく話してみたいと思います。 「罪になる」という事を言われて少し不安になっていましたので、 「罪には問われない」という回答で少しホッとしました。

回答No.1

確かに過失が無いとはいえないでしょうが、物も自転車程度ですし、上記のような説明を受けて使っていたのであれば、立件されるほどの悪質性があるとは思えませんから、 「軽率であったことを反省する」色を多少見せておけば、起訴されることは無いのでは?

you-ca
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自転車をもらった敬意や鍵が初めから壊れていた事など全てを説明した上で 「過失になる」「罪になる」等言われたので疑問に思い質問させて頂きました。 今週の土曜日に再度事情聴取をするとの事なので、 もう一度詳しく説明してみたいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう