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盗品を買ったら犯罪?
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すでに回答があるように、掲載された事例は盗品を有償で譲り受けた罪になり、法定刑の上限は窃盗罪と同じ懲役10年です。かなり重い犯罪です。 知らずに買った(過失犯)という行為は故意犯しか罰しない刑法では犯罪になりません。これも既回答の通りです。 ただしコメント欄に「これは盗品だ」と書き込まれ、あなたが「盗品かも知れないが、そうであっても構わない」と思っていたら、それは未必の故意と呼ばれて故意同然になり、盗品の有償譲受の罪に問われるでしょう。 盗品の譲受と未必の故意の関係は最高裁の判例にもあるようです。
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- shintaro-2
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>ネットオークションなどで出品されている品で、 >盗品だと知ってて購入したら罪になりますか? 刑法256条2項により、10年以下の懲役&罰金です。 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 >もし罪になる場合、「知らなかった」と言ったらどうなりますか? >それとも状況証拠とかで罪になるのでしょうか? 犯罪が成立するためには故意が必要ですので、 本当に知らなかったのであれば、過失犯以外は成立しません。 256条には過失犯はないので、無罪です。 ただし、誰がどう考えても「知っていた」と判断されるような状況であれば、駄目でしょう。(和歌山砒素事件では、状況証拠しかありませんでした)
お礼
回答有難うございましたm(__)m
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8861)
知って購入したら 刑務所行です ※ただし、 「盗品ですか」と聞いて 「盗品です」と答えることは あまりないので、 現実には、まず ありえないけどね。(@^^)/~~~ ※盗品をネットオークションで 換金する犯罪者は、毎月のように 現れます。ご注意φ(.. ) zzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
回答有難うございましたm(__)m
補足
例えば、コメント欄に「これは盗品だ!」って出てるのを買って実際にそれが盗品だった場合も捕まるのでしょうか?
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