- ベストアンサー
自転車の防犯登録における証明について
1年前に地方から東京に出てきたものなのですが、こっちに来てから何度か警察に自転車の防犯登録の確認で拘束されることがあり、うっとうしいので防犯登録しようと思ってます。(自転車は数年前に購入したものです。) ところが、自転車屋さんに登録に行ったところ、自転車の出所の証明がないと登録できないとことわられてしまいました。 そこで実家のほうにお願いして証明できるものを用意してもらおうとおもったのですが、購入時の領収書はすでになく、購入した店も近所の人によると、昨年廃業し引っ越してしまったということなので購入を証明できるものを用意できません。 こういった場合はどうすれば登録できるのでしょうか? あと、警察官にも「本来は購入なり移譲されたことをはっきりさせないと帰すことはできないんだけど、今回は特別に帰すのではっきりさせておくように」といったようなことを言われたのですが、これは証明できない=窃盗の疑いで拘束の恐れ、ということでしょうか?それともたとえ自転車の出所を証明できなくても盗品であるという情報がないかぎりは拘束されることはないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
他の自転車店で事情を説明して防犯登録してください。 親切な自転車店であればやってくれるはずです。 盗品であるなら登録時に警察でひっかるので登録できなくて警察が事情聴取します。 盗品であるかどうか調べることができるのは警察だけであり、これは警察の仕事です。 警察官が「本来は購入なり移譲されたことをはっきりさせないと帰すことはできない」と言ったようですが本人がどこで購入したか説明している以上警察が勝手に没収するなら強奪罪となります。 警察はフレームナンバーから盗品の可能性があることを簡単に調べることができますから、その後拘束することができます。 いずれにしても警察は法律を全く知りませんし自転車を渡す必要はありません。 もしも、持って行かれたら返すようにしつこく自分の方から交番に行ってください。 何回も交番に自分の方から行く泥棒はいませんから。
その他の回答 (2)
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
前にも 似た様な質問ありましたが? 自己証明出来る物が 有れば出来ますよ。警察で紹介してくれます。 警察官にもいろいろ いますね 義務ではありませんが 私の店で売った自転車が 盗難届け出てると 言って警察官と お客さんが来ました 2度ありました 新車とリサイクル車で 警察官に 唸りたおしました まるで私が盗難車を売っているかのような 口ぶりでしたが いいかげんですわ URLでみて下さい 都道府県で違います。
お礼
回答ありがとうございます。 >前にも 似た様な質問ありましたが? 申し訳ありません。 警官の登録の確認に対しての証明や対処の質問は見つけられたのですが、 購入証明のできない自転車の登録に関する質問は見つけられなかったので立ててしまいました。参考にしたいので誘導してくれるとありがたいです。 >自己証明出来る物が 有れば出来ますよ。警察で紹介してくれます。 身分証明ということでしょうか?購入証明をもとめてくるところにしか今のところあたってないですね。警察には自転車屋にいってくれ、とすでに突き放されているのでがんばってできるところ探します。 警官のいっていたことはいい加減だったんだろうな、と今なら思います。 本当に問題なら連行してるでしょうし。 交番ではなく警察署にでもいって紹介してもらおうと思います。ありがとうございました。
- envrio
- ベストアンサー率51% (949/1827)
防犯登録は法律で定められた義務であり、鬱陶しいかもしれませんが実際に自転車窃盗事件が増加している以上、その警察官の対応は何も間違っておりません。購入証明がない以上、そのままでは登録はできませんので、最寄りの警察署に行って相談してみてください。購入時がいつかは知りませんが、その際に登録がなされていた場合、登録地の都道府県警察に10年間は防犯登録が保存されているはずですので、そちらに照会すればなんとかなるかもしれませんので。
お礼
回答ありがとうございます。 >その際に登録がなされていた場合 残念ながら質問に書いたとおり購入時に登録はしてないんですね。 その場では登録することができなかったもので。 しかも防犯登録した自転車は4台ほど盗まれていて、いずれももどってきてなかったので防犯登録に対する不信があって後回しにし続けてしまったんです。 >その警察官の対応は何も間違っておりません。 自転車の車体番号の照会のための職質に関しては私も一定の理解をしています。 ただ、自転車の入手経路をはっきりと述べられないことで、身柄を拘束することができるのかどうかというのが疑問なんです。 警職法によれば 「第3項 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」 とあるので、窃盗の疑いでない限りは拘束できないとおもっていたのですが 入手経路をはっきりできない=窃盗の疑い、となるのでしょうか? 入手経路を証明できないことが窃盗の要件を満たすとは思えないのですが、 素人ですのでその辺法的にはどうなのか知りたかったんです。
お礼
回答ありがとうございます。 >親切な自転車店であればやってくれるはずです。 自転車でいける範囲にあればいいのですが・・・。すでに2件断られていて。 隣の街までいかないとだめですねこれは(汗) >警察官が「本来は購入なり・・・ 購入時は高校生でしたので親と買いに行った上、親の知り合いの店ということで名前になじみのない店でしたので店の名前までは覚えてなかったんですね。 そこまで覚えてないといけないんでしょうか。都会は厳しいです。あっちにいたころは職質なんてほとんどなかったんですけどね。 >警察は法律を全く知りませんし これはちょっとびっくりですね。 網羅、とはいわずとも法に基づいた取締りを行う立場にあるのである程度把握してるものと思っていたので。 盗品の可能性が情報として出ない限りは拘束されたり没収ということはないのですね。これで堂々と職務質問を受けられますね。