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個人再生の認可取り消しと住宅ローン特則
住宅ローン特則付き個人再生の認可が出ましたが、もし将来約束の支払いができず取り消されたとき、住宅ローン特則の部分はどうなりますか。なお、住宅ローンだけは、申し立てする前を含めて延滞することも無く、約定どうり支払いをしており期限の利益はそもそも喪失していない?ので、取り消し後も約定どおり支払えばよいのか?それとも住宅ローン全額の一括払いをしなければならなくなるのでしょうか?
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