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個人民事再生について教えて下さい

幾度と相談にのってもらっている者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2836263.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2869124.html 質問1. 民事再生の認可の可能性は弁護士の力量に左右されるのでしょうか? 私の感覚(調べた限りでは)では弁護士は申立書類を作成するだけで、債権者の意見聴取または書面による決議する時には交渉するわけでもなくノータッチと思えるのですが。 質問2. 先日弁護士に相談に行きました。姉と兄は家の所有権は1/2になっており住宅ローンの支払い名義は兄、保証人は姉で今回は姉が民事再生を行いたいのですが弁護士は住宅ローンの特則はできないので家は没収されるので意味がないと民事再生の本をみながら言っており、諦め裁判所に行き特定調停の申請に行ったところ、民事再生で住宅ローンの特則はできると思いますが(自信はそこまでなさそうでした)と言われ結局わからずじまいです。実際姉は住宅ローンの特則での民事再生できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
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回答No.4

#2です。 >私の認識では住宅ローンはそのままで・・・ 具体的な権利の変更額まではお答えできませんが、住宅ローンの特例については、ご理解のとおり、ローンの額は変更されません。 >10年を超えるリスケジュールとは、どのような事さすのでしょうか? この住宅ローンの特則で債務者に与えられる期限の利益は原則5年までですが、例外として、それで返済が難しいようであれば、これを10年まで延長可能です(但し、最終の返済期において債務者が70歳以下であることが条件)。通常の手続で再生計画に認められるのは、この10年という期間が最大になります。 しかし、10年間の猶予を貰っても再生計画が立てられず、どうしても10年を超えて猶予を伸ばしたい場合は、債権者の事前の同意があれば可能と法律は定めています。 >姉は今住所を戻して間に合うのでしょうか? 居住の事実がなければ、#3の方のご回答通り、特例は適用されません。

naginagisa
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。結局個人民事は適用できそうもないのであきらめ破産する方向でいきます(任意売却で家を残す方法で作戦変えます)

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

民事再生したい姉は実際にそこに居住しているのでしょうか? 居住していないのであれば適用されませんよ。 (ちなみに居住していないのに住民票を移す行為は違法ですし、民事再生がそれで認められることもありません)

naginagisa
質問者

お礼

遅くなりました。ありがとうございます。結局個人民事は適用できそうもないのであきらめ破産する方向でいきます(任意売却で家を残す方法で作戦変えます)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

質問1について 弁護士により分野の得手不得手はありますが、民事再生を普通にこなす弁護士であれば、問題ないと思います。 ただし、住宅ローンの特則を利用する場合で、10年を超えるリスケジュールやローンの減額をするためには、債権者の同意書を再生計画提出の際に添付する必要があるし(民事再生規則100条)、また、再生計画はあらかじめ債権者と協議して計画を立案しなければならないとされているので(同規則101条)、事前交渉能力が高い弁護士が強いでしょう。 質問2について 民事再生法86条2項が準用する破産法105条により、保証債務の債権者はその住宅ローンについて民事再生手続に参加できますので、住宅ローンの特則が適用されると考えます。 ただし、その家にお姉さんが居住していることが前提となるでしょう。民事再生法196条1号の「住宅」の定義(債務者が所有し、かつ居住している建物であること)を見ても分かる通り、この規定は再生債務者が自宅を失わないようにするための特例ですから。

naginagisa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >10年を超えるリスケジュールやローンの減額・・・ 私の認識では住宅ローンはそのままで、それ以外の借金(340万ありましたので)支払い期間3年間で100万になると思っているのですがあっているでしょうか?10年を超えるリスケジュールとは、どのような事さすのでしょうか? >債務者が所有し、かつ居住している建物であること・・・ 訳あって同市内の市営住宅に住所をうつしています(兄は出稼ぎで今住所は別になっています。形上はそこに住んでいるのは母親と妹となっています)。姉は今住所を戻して間に合うのでしょうか?

  • JYOH-N
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

◆質問1について… 民事再生の認可(免責の決定)は裁判所が行います。手続は煩雑なのでその領域を専門としている弁護士もしくは司法書士の方が安心できるかと思います。 ◆質問2について… 詳しいことは分からないのですが各市町村に「法テラス」という相談窓口があります。そちらで直接相談されるとよいかと思います。料金も弁護士に依頼するほど高いものではありません。

naginagisa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。(以前任意整理してもらった)弁護士に依頼するつもりでいます。「法テラス」は、初耳です。しらべてみたいと思います。

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