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個人民事再生について

住宅ローンのみの個人民事再生を申請するにあたり、預貯金や生命保険の解約返戻金など、財産がある場合、 何か問題はあるでしょうか? 正確な回答をよろしくお願い致します。

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回答No.3

 ちょっと意見なのですが・・・・  住宅ローンのみの個人再生を,住宅資金特別条項の適用を受ける目的で申請することは,できないのではありませんか?  住宅ローンは,抵当権で担保された債権ですので,民事再生法上は,別除権と扱われ,別除権不足額(担保を処分して残った債権額)のみが,再生計画の対象とされます。  再生手続で認められている住宅資金特別条項は,一般債権の権利の変更を内容とする民事再生手続において,本来は別除権であるところの住宅資金債権について,不払で期限の利益を喪失している住宅資金債権の期限の利益を復活させて,住宅資金債権による担保権実行を行わせないようにした上,さらに,住宅資金の弁済が,一般再生債権の再生計画による弁済を困難にしないよう,再生計画の実行中における住宅資金債権の権利の変更を定めるものです。  ですから,住宅資金特別条項は,当然のことながら,一般再生債権の存在を前提としていますし,住宅資金特別条項を含む再生計画においては,住宅資金貸付債権の債権者は,議決権を有しないこととされています。  このようなことから見て,住宅ローンしか債務のない債務者が,住宅ローンについて住宅資金特別条項の適用を受けるために,民事再生を申し立てることはできないと考えるのですが,いかがですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>保険を解約したりというのは、やめた方が良いのですね 。 はい、民事再生法に先立って解約はしない方がいいと思います。 もともと、生命保険は、ローン会社の担保の意味もありますから。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、「再建計画」が重要で、その計画案でローン会社の考えも変わると思います。 財産があるから民事再生法が認められないと言うことではなく、今後の支払いを具体的に証明ずけた計画案が重要なわけです。 なお、預貯金があれば、常識的に返済が滞ることもないと考えます。 また、生命保険は、ほとんどの場合、解約は勧めないのがローン会社の考えです。

mygod39
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 では、保険を解約したりというのは、やめた方が良いのですね 。 ありがとうございます。

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