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原告の妥当性
かなりややこしい内容で簡易裁判被告となりました。 私は以前A社に勤めており長期海外出張に出ていました。その際A社は私の出張先国の税金を立て替え、私は日本の所得税と住民税相当をA社から天引きされていました。これはA社の社内規定にもとづく扱いです。その後、私は帰国し直後にA社を退職しました。A社は国外B社70%、C社30%持ち株の会社で私が退社した5ヵ月後にB,C社はD社にA社を売却しA社は現在E社になっています。退職2年後B社日本子会社のF社が私のA社在職時の契約に基づき退職後の日本における住民税の請求訴訟を起こしました。ちなみに原告の言い分は住民税は前年の所得にかかるもので退職後1年間も被告は相当金額を支払うべきだというものです。請求金額は30万円です。 さて争点は以下二点です。 1)F社には本請求の原告たる妥当性があるか? 2)退職後にもかかる金品を支払う必要があるか? ちなみに訴状では私はF社の社員であったことになっています。これは明らかに事実と異なるので否認しますが、その上でF社が正当な請求者となりうるのか?どのような条件によりそれが可能なのか?この争点で私に勝ち目があるのか? 以上、よろしくアドバイス願います。
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