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原告の妥当性

かなりややこしい内容で簡易裁判被告となりました。 私は以前A社に勤めており長期海外出張に出ていました。その際A社は私の出張先国の税金を立て替え、私は日本の所得税と住民税相当をA社から天引きされていました。これはA社の社内規定にもとづく扱いです。その後、私は帰国し直後にA社を退職しました。A社は国外B社70%、C社30%持ち株の会社で私が退社した5ヵ月後にB,C社はD社にA社を売却しA社は現在E社になっています。退職2年後B社日本子会社のF社が私のA社在職時の契約に基づき退職後の日本における住民税の請求訴訟を起こしました。ちなみに原告の言い分は住民税は前年の所得にかかるもので退職後1年間も被告は相当金額を支払うべきだというものです。請求金額は30万円です。 さて争点は以下二点です。  1)F社には本請求の原告たる妥当性があるか?  2)退職後にもかかる金品を支払う必要があるか? ちなみに訴状では私はF社の社員であったことになっています。これは明らかに事実と異なるので否認しますが、その上でF社が正当な請求者となりうるのか?どのような条件によりそれが可能なのか?この争点で私に勝ち目があるのか?  以上、よろしくアドバイス願います。

みんなの回答

回答No.2

○住民税相当をA社に相殺分として支払っていたという状況です。A社が立替払いしたのは外国税です。  すると、この社内規定は、実際には支払ってはいない住民税相当分を給料から天引きする代わりに会社が質問者さんの負担する外国での税金を支払う、という対価関係に立つわけですね。なかなか不思議な規定ですが、まあ、金額の算定基準として住民税の金額を使うということでしょうか。 そうすると、究極的にはその社内規定の解釈問題、ということにはなりますが、すでに外国から帰国して、会社が外国での税金の立替払いをしていないような場合には、前提となる対価関係が存在しないのだから住民税相当額の支払いも不要であるという主張は十分出来ると思います。 しかし会社の規定に、帰国後も一年間は住民税相当分を天引きするということが明確に書いてあるような場合はちょっと不利です。 ○A社の請求権委譲とは具体的にはどのような手続きに基づくのでしょうか 債権譲渡の手続は、A社と、債権を譲り受ける会社(今回の場合はF社?)との間の契約になりますが、この場合、原則的に、債務者である質問者さんに通知するか、あるいは質問者さんの同意が必要になります。いままでそういった手続が無かったのであれば、F社には原告適格は無い、と主張してください。

pgpilot
質問者

お礼

ありがとうございます、参考になりました。

回答No.1

長期海外出張の時点で、住所を海外に移すことを届けていたら住民税は発生しないですが、それはしなかったのですかね。 日本でも所得税を払い、出張先でも税金を払い、というのは二重課税に見えるのですが。 ともあれ、住民税というのは地方自治体が請求するものですから、もしF社がこれを質問者さんに請求するためには、この住民税を立替払いしていた、という事実が必要です。F社自身が支払っていなかったとしても、別の会社が立替払いをした結果取得した質問者さんへの求償権を債権譲渡により取得したような場合は請求は可能です。 帰国後退職した後の1年間も住民税を誰かが立替払いしていたのですか?自分で支払っていなかったのですか? ということでどうも事情が不明な点もあるのですが、いちおうの答えはこんな感じです。 1)F社には本請求の原告たる妥当性があるか 誰かが本当に住民税を立替払いしており、その権利をF社が取得したということを証明できれば原告になれます。 2)退職後にもかかる金品を支払う必要があるか? 誰かが本当に住民税を立替払いしていたなら求償権は発生しますので、支払いの必要はあります。

pgpilot
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 補足ですが海外出張中は日本の住民票は抜いてあったため住民税の地方自治体からの請求はありませんでした。住民税相当をA社に相殺分として支払っていたという状況です。A社が立替払いしたのは外国税です。 ちなみにA社の請求権委譲とは具体的にはどのような手続きに基づくのでしょうか?

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