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裏金もらっていた選手たちは脱税していたのでしょうか?

最近話題ですが、贈与税を払っていたのか、脱税していたのかなどは全然聞かないのですが、税法上は違法行為していたのでしょうか?

noname#25486
noname#25486
  • 野球
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みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.9

NHKの報道によると本人のサイン入りの書類をやはり作っていた模様です。その後西武がドラフト指名をやめたので、返済をする必要なしと西武側から伝えたとのことです。こういう場合、当初は給与の先払い、結果贈与になったという典型じゃないですか。性質も何も事実がそうで、給与の先払いとはいえ将来のことは変化が起こりうるので、そういう場合修正して扱います。 >その金銭授受があった時に、その性質にあった判断を行わなければなりません。  そのときの性質が給与の先払いでも、結果別の形になったということです。 >もしも証明できなければ、所得隠しを指摘され、追徴される可能性もあります。  私がいいたかったのは、税務署に提出するものは、よそに公開されないという点です。税務職員が守秘義務違反をする前提で話してはいませんし、脱税で追及されるよりリスクは低いでしょう。

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.8

私が言いたいのは税金がどうなるからという理由で、処理をどうするか決めてはならないということです。(実際は、皆そうしてますけど・・・) 実情どおりの申告をした結果、税金がどうなるかが決まるんです。

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.7

>税務署に提出するものは、公の資料ではありません。 仰るとおり、公の書類を提出する義務はありませんが、不審な点があれば、証拠となる書類等の提示を求められます。 もしも証明できなければ、所得隠しを指摘され、追徴される可能性もあります。 税務署に守秘義務があるのはそうですが、税務職員だって人間ですから、チクる職員がいるかも知れません。その職員が情報を漏らしたとバレて処分されても、それは別問題です。 >その時点で返済すれば借金、そうでなければ贈与。 結果によって、その処理を変えるなんてことは出来ません。 その金銭授受があった時に、その性質にあった判断を行わなければなりません。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.6

>貸借契約なんて取り交わしてないはずです。そんな書類を公に出来るわけないですから。  税務署に提出するものは、公の資料ではありません。よって、契約書を作るのには問題ないはずです。野球健勝に違反していようといまいと、犯罪による収益であろうとなかろうと税務署には関係ありません。やくざの、拳銃購入費だって経費として落としてたんですから。(多分今でも法的には同じ、実際はわからん)税務署にも守秘義務くらいありますよ。給与の前渡でもいいですが、それでは年収1千万で、税率が低くなります。税務署にしてみれば貸付金にして、入団してから高額所得者として徴税したほうが、トータルで多く取れます。入団しなかったなら、その時点で返済すれば借金、そうでなければ贈与ですね。

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.5

No.2です。 貸付金については理解している上での回答です。 貸付金には該当しないと思ったので、あえて無視したうえでの回答でした。 名義上、貸付金にする。 実体に合っていなければ、貸付金に該当させることは出来ません。 実体はあげたのと同じですよね。入団金でチャラにするなんて口約束しかしてないんじゃない?元々野球憲章に違反しているんだから、貸借契約なんて取り交わしてないはずです。そんな書類を公に出来るわけないですから。 それに必ずその球団に入団するとは限りません。バレない上で何かあって入団出来なかったらチャンチャンにしていたはずです。 それを貸付金と呼ぶことが出来るでしょうか。 子が家を建てたりする時、親からお金をもらったのにも係わらず、借りたことにして税金を免れる人もいるのも事実ですが、これは脱税(犯罪行為)にしかなりません。

noname#79514
noname#79514
回答No.4

わたしは給料(契約金)の先渡しですので、所得が発生すると考えます。 ですので、渡した側も、受け取った側も、脱税の可能性が高いです。 この点は、解釈が分かれるところですので、争点でしょうね。 でも税務署は、たぶん課税したいと思っているとおもいます。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

#1です #2の方は貸付金の意味がわからないようなので 要するに 受け取った方は借金です 入団契約になれば、契約金等で返済します 税金は、返済分は関係ありませんから、返済前の額で申告します(相殺されて実際に受け取る額が少なくても それは関係ありません) ですから、税金に関しては何の問題もありません(実際には親が借りたとしても本人が借りたことにするだけです

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.2

>入団時の契約金等との間で供与額に関して相殺される予定 税金に関しては相殺することは出来ません。 所得税は年度毎に区切られます。当該年度に実際に所得があった金額を申告しなければならない義務があります。 ですので、申告していなければ、所得税法上も、おおいに問題ありです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

多分名目は 貸付金です 税法上は問題ないはずです 素人の質問者が想像できる程度のことをミスするようではとても勤まりません

noname#25486
質問者

補足

記事を探してみたら、入団時の契約金等との間で供与額に関して相殺される予定だったと書いてあったので、それなんでしょうね。ありがとうございました。

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