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これって違法(脱税)でしょうか?

先程も質問したのですが、再度質問させて頂きます。 2008年の12月に78歳になる母親から、住宅取得資金として500万円を贈与してもらいました。 申告することを知らずに今まで過ごしてしまいました。 そこで、贈与税の非課税分の110万円を引いた390万円を一旦、母に借用金として返そうと思います。 その後、母から私と主人にそれぞれの名義で110万円以下ずつ、今年と来年に分けて贈与してくれるとの事です。 これって、脱税とみなされますか?

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  • hata79
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回答No.9

補足へ。 Q1 法務局での所有権当期の日は無関係です。母親から子へ「お金が動いた日」が贈与の日です。 また、平成20年と21年では、贈与税率が変更されてませんから、同額です。 Q2  納税資金の贈与には贈与税が課税されないという非課税規定がないので「贈与です」。 どこでどんな文献を見たのか記憶に無いのですが、贈与税の一方連帯納税義務による納付額は贈与税が課税されないという話があります。仮にこれが本当でも、本例は一方連帯納税義務による納付ではないので、基礎控除額110万円を超える額は贈与税のなります。 Q3 相続時延滞課税というのはないので、相続時精算課税のことでしょうか。そうだとしても無関係です。 延滞税は法定納期限の翌日から計算が始まりますが、納期限の2ヶ月後までは、7,3%の延滞税率で計算することになってます。 この7,3%について、前年11月末日の公定歩合に4%を足したものを「特例延滞税率」として採用することになってます。 相続税、贈与税だけでなく、所得税、法人税、消費税すべての延滞税の計算でこの特例が使われます。。

kayajun
質問者

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何度も素早い御回答ありがとうございます。 本当に感謝致します。 ありがとうございました。

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  • hata79
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回答No.8

私一人での贈与という事になる可能性が高いという事でしょうか?」に。 あなたの持分が750ということは「あなたがお金を出した」という意味に他なりません。 贈与を受けた方は、あなた一人ですね。 持分が500になっていれば、母が娘に500万円送金はしたが、二人に250万円ずつ贈与したという「いいわけ」を主張できます。登記がそうなってますので、裏つけもあります。 登記が750になってるなら、そのお金のうち500万円が通帳に振込されてる自体が「なんですかいね、これ?」と疑問を持たれるところです。 家を手に入れたさいには税務署からお尋ねが来たとして、、購入資金として「妻が750万円出した」と回答してあり、それが問題視されてないのでしょう。 このような事例は、今すぐに発覚することはありません。 縁起でもない話ですが、母上が亡くなられたときに「死亡日以前3年前の贈与は相続財産とする」規定から通帳を見ることで判明します。 「ありゃりゃ、贈与税を払ってないよ」というわけです。 あとは税務調査官がゼロがたくさん並んでる出金、入金を不自然な動きとして見つけた場合です。 「この入金は何のお金でしょうか」と質問して贈与税の対象者だったら「あたり」というものです。 タレこみされるというのもあります。 「あそこの娘さんは、お母さんから大金をもらって家を建てた。どうも税金をパクッたらしい」とか、 あなたにうらみつらみがある者が「家を建てた際に、おっかさんから金を貰ったらしい。ちゃんと申告してるかどうか確認しろよ」という中傷めいた告発をするとか。 なんで税務署がこんなことを知ってるのだ?と思う事例もありますよ。 「ご近所さんのタレこみ」ですね。 「あの奥さんスタイルが良くて、綺麗で、少し頭がいいと思って、私を馬鹿にしてる」という思い込みから、攻撃対象になってしまってるわけです。 このような相談は税理士にしましょう。 近所の「ちょっと知ってる」という方は相談にのる権限もなければ守秘義務も課せられてないので、面白半分に税務署に告発でもされたらたまりません。 税務署にて申告するさいにはあなたの通帳と登記簿謄本を。 ここでは「ばれてないようだから、申告などしなくてもいいのではないか?」と述べることは、サイトの目的としてはできません。 本例は、課税件の消滅時効がまだ来てません(平成26年3月16日で時効。仮装隠蔽だと判断される事案は28年3月16日で時効)。 申告義務があるなら、申告して納税してください。 少し余分な入れ智恵になるかもしれませんが、下記URLを参照してください。 あなたに該当するかどうかの判断は、できかねますので、ご免ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640523/01.htm
kayajun
質問者

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お礼が遅くなって申し訳ありません。PCの調子が悪く繋がりにくくなっておりました。 何度も本当に丁寧な御回答ありがとうございます。 又、いくつか御回答頂ければありがたいと思うのですが、お願い出来ますでしょうか? Q1 母から贈与を受けたのが、平成20年の12月20日頃、不動産の登記をしたのが、平成21年の1月6日です。この場合も前に頂いた御回答と同じ≒63万円の税金なのでしょうか? Q2 今現在、私は専業主婦で収入がなく、主人の賞与で来月末に納税予定ですが、この場合も主人から金銭を贈与されたということになるのでしょうか?納税額が110万以下なので、今回は贈与税はかかってこないかと思いますが、仮に、110万円以上の納税額であれば、夫婦間で又、贈与税がかかってくるのでしょうか? Q3 前回の御回答に延滞税が14.6%ではなく、特例率の4.3%、4.5%という事ですが、特例とは、相続時延滞課税の事でしょうか?もしそうであれば、暦年課税を選択していなければ、いつでも受けられるという事でしょうか? 御回答の程、お待ちしております。 よろしくお願い致します。

  • hata79
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回答No.7

母からの贈与金500万+私の貯金250万を合わせて750万が私の持ち文、残り3250万が主人の持ち分で、頭金を1050万円支払いました。母からの贈与金500万は、私名義の口座に振り込まれました。]とのこと。 事実が後だしで出てくる点がネットで回答する際の限界を感じるところです(笑)。 夫が出したお金は3,250万円。 あなたが出したお金は(贈与を受けた額を含めて)750万円。 共有持分は、夫が400分の325、妻が400分の75となってるでしょうか(これは登記がどうなってるか確認がいります)。 上記の共有持分ですと、贈与を受けた500万円は「すべて妻が貰ったもの」ということです。 つまり「夫婦が半分ずつ貰った」というのは、ちと苦しい話になります。 共有持分が夫が400分の350、妻が400分の50となってるというなら、二人で250万円ずつ貰ったといえます。 このような場合には「登記」がものを言います。 ちなみに夫の持分400分の350とは、3250万円に妻の母から貰った250万円を足した額が3500万になるからです。 妻の持分400分の50とは、妻の預金250万円に母から貰った250万円を足して500万円になるからです。 4,000万円のうち3,500万円を夫が負担した、500万円を妻が負担したので、持分は上記のようになるわけですね。 現実に登記されてる持分が不明ですと回答も一般論になり、長文化します。 よろしかったら、正確な持分を教えてください。

kayajun
質問者

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再度のご回答ありがとうございます。 持分の件ですが、夫が4000分の3250、私が4000分の750となっております。 この場合、やはり、私一人での贈与という事になる可能性が高いという事でしょうか? 税務署職員によって、一人贈与と扱うか、二人贈与と扱うか、違う事があるのでしょうか? それと税務署に出向く時には、何を持参したらよいのでしょうか? 度々本当にすみません、ご回答よろしくお願い致します。

  • hata79
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回答No.6

延べ忘れました。 贈与税は高いので、なんとか回避しようと、あれだこれだと策を練るのが一般ですが、計算してみると310万円までは10%なので、250万円ですと5、6%の税率です。 この金額ですと「高い」と言って回避大作戦に出るよりも、素直に贈与を受けましたと税金を払ってしまったほうがすっきりするという税理士もいるくらいです。 特例を受けて非課税というのは、税法だけでなく親戚縁者から「うまいことしやがって」という目があるとか、特例でも相続時精算課税のように後々で「選択してしまったのが間違いだった」と気がついても撤回ができないという、薬でいうと劇薬のような制度まであります。 同制度などは、以後の贈与は110万円の控除が受けられない上に、すべて20%税率になるという「そんなこたぁ、聞いてなかった」という、とんでもないものです。それでも当座の税金が出ないのでと飛びついて選択される方が多いです。 「後の祭り」といいます。 申告をしなくて、延滞税と無申告加算税がつくのは勿体ないですが、元々「贈与税を払ってしまえ」という選択をする方もいるということをお伝えしたかった次第。

  • hata79
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回答No.5

お二人の共有不動産になってるのですから、ひとり250万円の贈与を受けたとしてよいでしょう。 まず、二人で250万円ずつ贈与を受けた場合の「一人分の計算」。 (250万円ー110万円)×10%で、贈与税本税が14万円。 これに無申告加算税がつきます。自主申告ですから5%です。7,000円の無申告加算税がつきます。 平成21年3月15日が法定納期限ですので、この翌日から納付の日まで延滞税が計算されます。 申告書の提出をしてから2ヶ月後までは、延滞税は原則率の14,6%ではなく、特例率で計算をします。 平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%です。 平成21年3月16日から平成21年12月31日までの日数は291日。 平成22年1月1日から平成24年11月30日までの日数は1,065日。 延滞税の計算 14万円×0,045×291÷365=5,022円 14万円×0、043×1,065÷365=17,565円 5,022円+17,565円=22、587円 100円未満を切り捨てて、延滞税額は22、500円。 本税 140,000円 延滞税 22,500円 無申告加算税 7,000円 合計 169,500円 以上のようになります。これが一人分です。 二人分で339,000円です。 次に「妻なり夫なりが一人で500万円贈与を受けた」場合。 (500万円ー110万円)×30%-65万円=贈与税本税52万円 無申告加算税は自主申告なので5%で、26,000円 52万円×0,045×291÷365=18,655円 52万円×0、043×1,065÷365=65,242円 18、655円+65,242円=83、897円 百円未満を切り捨てて、83、800円 本税 520,000円 延滞税 83,800円 無申告加算税 26,000円 合計 629,800円 つまり、夫と妻が各人250万円贈与を受けたとして、二枚の贈与税申告書を出すと、約29万円負担が違います。

kayajun
質問者

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詳しく書いて頂きありがとうございます。 感謝致します。 質問ついでにもうひとつ、お願い出来ればと思います。 二人で贈与を受けた場合と一人で受けた場合の質問です。 詳しい事を言いますと、4000万の家を購入しました。 母からの贈与金500万+私の貯金250万を合わせて750万が私の持ち文、残り3250万が主人の持ち分で、頭金を1050万円支払いました。 母からの贈与金500万は、私名義の口座に振り込まれました。 こういう場合でも、二人で贈与を受けた事になるのでしょうか? 度々の質問で済みません。 ご回答よろしくお願い致します。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 1,000万円以下なので非課税ではありません。 申告書の提出をしてなかった段階で「非課税ではない」わけです。 さかのぼって「貰わなかったことにするために、返す」のは当時現金を受け取ったことを逆に証明してしまいます。 確認のためにお聞きした点がひとつ。 その500万円で「家の取得をした」のでしょうか。 だとしたら、不動産登記簿の異動で、税務署がお尋ねという形で「その家をどのようなお金で買いましたか?」と質問してきてると思いますが、ありませんでしたか?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
kayajun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに不動産は取得しました。 主人と私の共同名義になっております。 その500万円を頭金に使いましが、税務署からの連絡は一切ありませんでした。 ひとつ又、質問させて頂きたいのですが、現時点で延滞金を含めた贈与税を支払うとすると、ざっとおいくらになりますでしょうか? 下記の計算で良いのでしょうか?      500万ー110万x30%-65万=52万    52万x(14.6%ー5%)x≒4年=≒20万    52万+20万≒72万 自分から申告すると5%が免除になると書いてあった気がします。 すみません、もう一度回答頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.3

親から住宅購入のための資金を受け取る場合、1000万円までが非課税ですよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>390万円を一旦、母に借用金として返そうと思います… 借用金として返すって、どういう意味ですか。 数年前に借金したことにして、その返済ですか。 それなら市中並みの金利を付けないと、金利分が新たな贈与ですよ、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >110万円以下ずつ、今年と来年に分けて… 110万円以下ずつを意図的に繰り返すと、一度にまとめて贈与があったという解釈になります。 つまりまったく無税ではすまされないということ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

脱税にはなりませんよ

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