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慰謝料の支払い義務

独身時代に民事裁判にて慰謝料の支払いが決定し、支払い能力が無い為払わないとします。 その後婚姻し強制執行をした場合、婚姻相手の財産も差し押さえ出来るのでしょうか? 夫婦といえども財産は別の話なのでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 通常は、第二款 法定財産制 の方で律せられると考えておいて大丈夫です。 そして、762条1項で、夫婦別産の原則であることは明示されています。  日常家事債務(婚姻生活を送る中で通常発生する債務)の場合は、連帯責任を生じます(761条)が、質問者の方の場合、独身時代の債務で、婚姻生活から発生する債務でないことは明らかですので、パートナーの方の財産は差押えられません。  もっとも、裁判になった場合に、質問者の財産を強制執行回避のために殊更パートナーの方に付け替えたような認定がされれば、その分については質問者の財産とみなされて、強制執行の対象になる可能性もあるでしょう。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

夫婦といえども財産は、別です。 親子でも財産は別です。 なので、銀行預金などは差し押さえできません。 家の中にあるもの、冷蔵庫とかであれば、共有財産ですけど

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

登記しない限り共有の財産です。 http://namiki.cside.com/Min-fuufuzaisann.htm

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