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慰謝料の支払い能力について
姉夫婦について質問します。義兄が結婚している女性と不倫をし、相手の女の夫が義兄に対し、弁護士をとうして慰謝料を請求してきました。姉も相手の女に対して慰謝料を請求したいそうです。しかし、相手の女はパート勤めを5年続けていたそうですが、今回の発覚を機に辞めて、無収入になるといっています。そのような場合、慰謝料の支払い能力は、どのように判断されるのでしょうか? 聞くところによると、女の方から兄を誘い付き合い始めたそうです。両夫婦とも離婚はしないそうなので、家計のことを考えると、女から誘っておいて、義兄(姉)だけが慰謝料を払わなければならないのは納得いかないのです。本人が仕事をしていなかったら、支払能力がないとみなされるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
- risou
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- 回答No.3
- abc-z
- ベストアンサー率44% (13/29)
考え方として、 男女双方の不貞行為なら、それぞれの配偶者は互いに損害賠償請求権を持ちます。どのような状況で関係に至ったよりも、双方の不貞行為によって、どの程度平穏な夫婦生活が壊されたのかが賠償額の多寡を左右します。 それからあなたが心配されている「相手の資力がない為に支払い能力無しと看做される」件ですが、それについてはご心配なく! たまたまその方がお金を持っていないだけです。世の中にはお金が消えてなくなるなんてことは有り得ませんから、その女性はパートを辞めたといって支払いを免れることは出来ません。だって、仕事を再開すればいいわけですよね。 法律上はお金は種類債権として扱われます。特定(この1万円とか何処何処で稼いだ1万円)された金銭債務なんて存在しません。 世の中に流通している1万円(どのお札番号でもいいです)を払いなさい!って感覚です。説明しにくくて。。。これで解りますか? 不貞関係の二人はその行為によって他人の権利を侵害したのですから、損害賠償の責めを負います。(一般的な不法行為の効果) その損害賠償には具体的な1万円札の番号や、500円×20枚なんてことは規定しません。あくまでも1万円という価値を通貨によって賠償させるのです。 その後、病弱で働けないとか諸々の理由がある場合には、分割払いや一定期間経過後の支払いなど、本人同士での話し合いになるわけです。
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- 回答No.2
- ucamw5623q
- ベストアンサー率50% (1/2)
似たような経験ありですが、肉体関係を持ったという明確な証拠をどこまで握られているかですよね。どのようなカタチでバレテしまったのか。相手が証拠を提示してきて書面等で認めてしまったのか。そのことをもう少し詳しく聞きたいのですが・・・場合によっては反訴できる可能性もあるのではないでしょうか。また人間的に考えれば、このことで相手方がパートをやめて無収入になるなんて、都合が良すぎると思います。ちなみに、私が専門家からいただいたアドバイスによると自宅などでパンツ一枚でいる現場を抑えられても『肉体関係』を立証することにはならないようです。手をつないで歩いていたとかもそうです。現場で立証されるケースは、ラブホの出入りをしているところを抑えられたらまずいということです。現場の録音は証拠能力が微妙だそうです。(認められたケースと棄却されたケースで事例が分かれるそうです)相手から誘ってきたとありますが、現実、不倫であることにかわりなく誰が誘おうが関係ないとのことです。しかしあくまで参考までに捕らえて下さい。助長はしませんが、相手に不審なところが見受けられるのであれば、場合によっては否認して反訴しても宜しいのではないですか。それから相手方の夫婦には財産はあるのですか。また、相手方ご夫婦はこの先も婚姻関係を続けるのでしょうか?姉夫婦も婚姻関係は崩さないのでしょうか?
- 回答No.1
- kurijiru2
- ベストアンサー率20% (19/92)
慰謝料の金額がいくらかは分かりませんが、やはり相手の女性からお金を取るのは無理だと思います。 裁判をやって、いくらかの慰謝料が認められたとしても相手が任意で払ってこなければ、なにかを差し押さえるということになりますが、給与がないとなると、後は銀行預金か不動産です。まず不動産は高額な費用がかかりますので現実的ではありません。銀行の預金はどこの銀行のどこの支店に相手の女性名義の口座があるかを知っていないとできません。また直前に金を引き出されればもうダメです。 よって、100%近く無理な話だと思います。 現実的な方法としては、弁護士を雇って双方で弁護士同士話をさせて歩み寄るのがいいと思います。 浮気はお互い様ですけど、こういう内容ってどうしても男側が悪者にされがちですよね。信頼できる弁護士に折衝を頼むのが得策ではないでしょうか。
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