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民事での慰謝料の支払いについて

民事裁判で数千万の慰謝料の支払いを命じる判決が出たとします。 しかし、相手はそこまでの金額は支払えない(経済的に)といってきた場合、その判決とは別に相手との示談(?)になって金額の減額で納得するしかないのでしょうか? その場合、分割として、相手にどこまで生活の中から月々支払いをさせる事ができるでしょう?そして最初に金額を決めるのかあるいは月々の額が小額の場合、一生涯支払わせることができるのかも知りたいです。 ちなみに相手は自宅で個人レッスンをやっている英語講師(仮)とし、年齢は60過ぎの設定でお願いします。

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  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

想定があまりありえないですが、 数千万の慰謝料 って、亡くなる、又はかなりの後遺障害が 残った場合ですね。 裁判で支払えとなったとしても、相手が払えませんと言えば それまでです。 そうなると、強制執行という方法をとります。 給料も差し押さえれますが、1/4だったかな そこまでしか 差し押さえできません。 相手が個人レッスンをしていると自営なので、給与の差し押さえ も無理ですね。 まあ、自宅を強制執行で、競売にかけるというのはできますけど

yyuu11
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございます。 いくら裁判で慰謝料が決定しても払えないと言われてしまえばそれまでなのですね。 後は相手の支払える額で小額でも納得するしかないのでしょうね。

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