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なぜ慰謝料は払わなければそれで済んでしまうのでしょう

こんにちは。 妹の親友がうけたある極度のセクハラでの 民事訴訟のいきさつをずっと見てきて いつも思います。 判決後、被告は 慰謝料を払う気が無いのですが それで済んでしまうのはなぜなのでしょう。 刑法の穴といえばそれまでなのですが 強制執行も資産差し押さえも 現実としてはお役所仕事でまったく機能してません。 被害者や遺族が被告に慰謝料徴収を 強いれば恐喝になる恐れすらあるのが現状です。 強制労働とはいわないまでも 資産を隠蔽、もしくは無い状態にしている者には 民事裁判での敗訴など痛くもかゆくもありません。 今後改正されるようなことはないのでしょうか。

noname#90916
noname#90916
  • 経済
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みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

隠し財産等を含めて強制的に取り立てる手段がないの一言です。 借金踏み倒しが可能なのもしかり、慰謝料不払いもしかり、賠償金不払いもしかりです。 ましてや相手が貧乏人であれば100%泣き寝入りです。 >今後改正されるようなことはないのでしょうか。 誰かがネタにして法改正させようという運動を僕は聞いた事がありません。 貴方が火付け役やったらどうでしょうか? ただし、この類が改正されると借金踏み倒し(NHK受信料を含めてね)することも困難になるでしょうね。 どれだけの人間に影響が出るか非常に楽しみです。

noname#90916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。 私も人生をかけて この制度を改正する勉強をしようか迷ってます。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

〉なぜ慰謝料は払わなければそれで済んでしまうのでしょう   どこのお国の話でしょう 債務不履行のあったとき、判決等の「債務名義」(民事執行法22条) を既に得ていれば、原則として強制執行による差押えが可能となり、 改めて裁判等をおこなうことは不要です。示談も「裁判上の和解」でおこなえば、 その内容は「債務名義」足りえますから(同条4号の2)、 やはり改めての裁判等は不要となります。   

noname#90916
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り法律上はもちろんそうなのですが 強制執行による差し押さえも 被告が資産を隠せば無効です。 口座差し押さえも 被告がその口座を使わなければ無効です。 (例えば現金とっぱらいで収入を得るようにしたり いくらでも収入を隠す方法はあります。) 法律本のようには現実は運ばないのです。

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