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簡易課税の売上って。
個人事業(青色申告)の建設会社です。 H15年に立上げ、H18年度から消費税の申告をします。 初めてなので、いろいろわからず苦戦中です。 今までは、ほとんど常用(1人工×@~)の仕事をしていましたが、H18年度は請負(一式いくら)の仕事も徐々に増やしております。 従業員は1人で、仕事が重なってしまったときは 常用も請け負いも外注に応援を頼むときがあります。 請負の時は、そのまま工事一式を丸投げするときもありますし、 常用のときは、同業者に応援を頼みます。 こういう時は、利益がなく売上だけが伸びてしまいます。 1)たとえば請負の場合、A社から100万円の仕事を頼まれ、うちの都合が合わず同業者B社にそのまま100万円で外注に出すとします。 そうすると、1円の利益もないのに、消費税の課税対象になってしまいますよね。 ●この場合は、A社とB社で直接やり取りをしてもらったほうが消費税対策としてはよいのでしょうか? 2)たとえば常用の場合、A社から1人工1日@15000円で頼まれ、自社(事業主、従業員1人と応援B社の従業員から応援3人(合計5人)頼んだとします。 このときA社には請求書には5人工で請求しますが、 応援を頼んだB社からも3人工×@15000の請求がきます。 ●この場合、売上は5人工分ですが、やはり消費税が上がってしまいますよね。。。 何か、しっくり来ないのですが、何かよい方法はありますか? 3)また、 ●この場合、第何事業となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんばんは。ご質問の気持ちよくわかります。 >●この場合は、A社とB社で直接やり取りをしてもらったほうが消費税対策としてはよいのでしょうか? そのとおりです。できるだけ直接取引をしてもらってください。 >●この場合、売上は5人工分ですが、やはり消費税が上がってしまいますよね。。。 そのとおりです。A社からB社に3人分は直接頼んでもらってください。 ただ、注意事項としてはこれをすることにより、A社がB社と直接取引きするようになる可能性があるということです。これまで、あなたの会社に頼めば大丈夫と思っていた仕事でも、直接B社に頼むケースも考えられます。 A社にとっては、事務処理が増えたりもします(取引先が増える)のであまり好ましいことではありません。 そのあたりの取引上の信頼関係さえ大丈夫であれば、消費税の節税には抜群です。このことに気づいて、利益はほとんど変わらずに、売上げを落として免税事業者になった人を知っています。
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- mukaiyama
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>そうすると、1円の利益もないのに、消費税の課税対象になってしまいますよね… >この場合、売上は5人工分ですが、やはり消費税が上がってしまいますよね… このあたりに基本的な認識誤りがあります。 免税事業者か課税事業者かの分かれ目となる 1,000万円は確かに「売上」 (正確に課税売上) です。 しかし、いったん課税事業者となって実際に納める消費税は、売上の 5%では決してありません。 利益分の 5%です。 まあ、これも正確に言えば、「課税売上」から「課税仕入」を引いた残りのの 5%です。 ご質問の事例のように、利益なしに外注してしまった場合は、元請けからもらった消費税分はそのまま下請けへ払ってしまい、差額は残りませんので、国に納める消費税額は発生しないということです。 ご安心ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。 まだまだ苦戦中ですが、これからもっと勉強することが山ほどあるということに実感しております。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。 私の質問の仕方がおかしかったみたいです。 >免税事業者か課税事業者かの分かれ目となる 1,000万円は確かに「売上」 (正確に課税売上) です。 しかし、いったん課税事業者となって実際に納める消費税は、売上の 5%では決してありません。 利益分の 5%です。 まあ、これも正確に言えば、「課税売上」から「課税仕入」を引いた残りのの 5%です。 ●基本的には、なんとなく理解してます。 うちの場合、簡易課税を選択しているので、丸投げした場合などは自社を通さず、下請け業者を紹介してあげたほうが(今後)よいのかな。。と思った次第です。 また、H18年度の分についても、全部(そういうのを含め)売上にあがってしまっているので、消費税が高くなってしまうので、売上に乗せない(たとえば前受金などで処理)方法ってあるのかな。。と疑問に思っておりました。 法に触れたくはありませんが、よい節税方法があればと思い、ご質問させていただきました。
建設請負業の場合、材料費を自社がまかなう場合には第3種、人工出しのように元請先が材料負担をする場合には第4種であったと思います。 http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq3/index.php?cat_id=1 簡易課税は選択ですから、自分の仕事のやり方によって採用を検討することになります。 建設業の場合、作業に従事するのが自社社員が主体で原価の多くが給料である場合には、簡易課税を採用したほうが消費税の控除額が多くなるので有利であることが多いでしょう。 一方、従事者を外注でまかなう場合には、簡易課税で計算される控除額より実際の課税仕入れのほうが多くなるので、簡易課税は採用しないほうが有利になる可能性が高くなります。 http://www.dreamgate.gr.jp/fastnavi/tax/serial/2006122601 簡易課税でなく申告しようとしても、簡易課税はいったん選択すると2年間は続ける必要があるようなので、あなたの場合、簡易課税をやめることができるのは平成20年からということになると思われます。やめるためにはその前年の12月31日までに取りやめの届出書を提出する必要があるということなので、19年12月31日までに取りやめ書を提出してやっと20年分の申告(21年3月31日までに申告する分)から簡易課税ではなくなるということです。
お礼
迅速な回答、ありがとうございました。 簡易課税は、自分自身、他の仕事もあり原則課税としてやる時間がないため選択しました。 でも、外注に頼む機会がこれから増えるようであれば、原則課税に変更(H20年~)も考えなくてはいけませんね。 URLなども教えてくださりありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
お礼が遅くなりました。 とても勉強になりました。 また、よろしくお願いします。