• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家との間隔について)

隣家との間隔について

BOOB0007の回答

  • ベストアンサー
  • BOOB0007
  • ベストアンサー率50% (68/136)
回答No.7

 いい加減な住民が隣家にいて厄介ですね。  隣地使用権とは、民法209条で、境界付近に境界壁や建物を築造したり修繕する場合に、隣地の使用権を認めていますが、隣地を使用するに際し、無断で立ち入れるか、隣地所有者の承諾を必要とするかについては、争いがあり、一般には隣地所有者の承諾が必要とされております。承諾が得られない時には、承諾を求める訴えを提起し、その勝訴判決もって承諾に代えるべきであると解されております。そして判決をもらえば、隣地に立入ることはできます。それでも隣地の所有者が妨害する時は、間接強制の方法で、つまり、妨害一回につき金何円の支払いを命ずるという裁判をしてもらって、妨害を排除することができます。  つまり、隣地使用権に効力はありますが、隣地所有者の承諾がある事が原則です。隣地所有者が承諾しない場合、裁判によって隣地使用権の効力を確保されます。ですから、隣地所有者は隣家が外壁工事等の際に土地を私用する際は貸さなければならないという事になります。質問者様が理不尽な思いをされるのは充分判ります。一言、お願いがあるべきですよね。隣家に先に建築されて理不尽な思いをされ不利だとお考えでしょうが、実は建築設計上、有利なんですよ。隣家の配置や間取りを確認sれてから、質問者様の家の設計を依頼しましょう。隣家の窓を開ければ、隣の外壁しか見えないという事になりそうですね。そんなに隣地に近く配置したら昼間でも電気点けないと生活できなくなりますよ。隣家はきっと、後々後悔されるでしょうね。  もし、質問者様が隣家住民とは隣に住んでいくのは嫌だという気持ちが強いなら今のうちに売却して、今より条件のいい土地を探されるのもひとつの手段ですよ。冷静に熟考されて決断されてはいかがでしょうか?

_maru_
質問者

お礼

ありがとうございました。なにもしていなくても世の中トラブルに巻き込まれることもあるとしみじみ思いました。いろいろ教えてくださってありがとうございました

_maru_
質問者

補足

ほんとにありがとうございます。いろいろ教えて頂いて、感謝しております。仰る通り、あまり話の通じる相手ではなさそうで、今後も思いやられます。確かに、そういう相手だとわきまえて、設計をし直したりしてもらった方がいいかとも思います。ただ、やっぱり、こうなってしまった以上、隣家の建築が終わるまで、私どもは自分の土地を使えない事になるんでしょうか・・・・町中の、混み合った地域ならいざ知らず、郊外の、一区画40坪それぞれあるような住宅地ですので、まさか、こんな事に・・・泣いてもしかたないのですが。 不法?占拠だといって損害賠償等、請求する事はできるのでしょうか? そこまでするかよく考えねばならない(そうなったら、隣人としてすむ事は不可能になるでしょうから)とは思いますが、可能かどうかお教え下さいませんでしょうか? ほんとに、いろいろすみません。厚かましくお教え頂いていますが、どうぞお許し下さいませ

関連するQ&A

  • 隣家との距離について

    我が家の南側の空き地に家が建つことになりました. かなり我が家に近いように感じるのですが,建築の際,隣家との距離の規制はどのようになっているのか,ご存じの方,教えて下さい.また,それを調査してくれる公的な機関などはあるのでしょうか?併せて教えていただけるととても助かります. 我が家のある住宅地は第一種住専です.

  • 隣家との境界について

    先日、隣の家から両家の間に在る水路約30cmは、私の(隣の家の)所有である。と主張がありました。近日(詳細日不明)家を建て替えるため、この水路を埋めたいとのこと。我が家では隣家との境界線は、水路の中心だと思っていたので(父親は4年前に逝去、母親の記憶による。)法務局、町役場に行って公図を確認して、隣家の寸法を調べたところ境界線は水路の中心になります。(公図通り) しかし我が家は、隣家とは反対側に在る町の水路の縁石部分(約20cm)をS54年に家を建て替えた時に埋めてしまいブロック塀をたててあるので、寸法を測ると水路の中心に来ません。隣家の主張する根拠は、S38年に作成された簡単な図面と領収書です。図面には、当時の町の有力者4名のサインがあります。(捺印無し、全員逝去)この図面を測ると(例:8間8分7厘5毛 16m15cmと思う)ほぼ、我が家の側の水路端に来ます。その図面には、私の父親の印も他の隣接する家の印もありません。S54年に国土調査があり私の家も、隣の家も公図に対して認め印を押してあると、役場の担当者が来て説明しても私(隣のご主人)は知らない、押していない誰かがかってに押したと言っています。どうしたら良いのでしょうか。また、もし隣家の建て替え時に我が家に無断で水路を埋めてしまったら、どのような措置をとればよいのでしょう。どうか、よろしくお願いします。

  • 隣家の越境物は壊していいの?

    新たに買った土地に、建物を建てることになりました。 基礎の為に1.5メートル掘った所にコンクリートの塊が出て来ました。 厚さはあまりありませんが、奥行きは1メートルあります。 幅は我が家の土地にある分だけで2メートル位。 端が隣家の基礎の下にあり、正確には分かりません。 ですが、元々古井戸の蓋であり、井戸本体は我が家の敷地にありますから、蓋の端のみが隣地の基礎の下にあると思われます。 数十センチとか・・・ 間口が4メートル位の狭小地である為、このコンクリートを取り除かないと、大幅な図面の変更をしなければなりません。 また、井戸が大きく危険ですので、そちらもいったん埋めることにしました。 コンクリートが2件の敷地にまたがってあるわけで、こちらの敷地にある部分については、越境物なので断り無く取り壊すことが出来る。 隣家の基礎下に入り込んでると思われるコンクリを切ったとしても、幅がそれほどあるとわ思われないし、家の周囲に数十センチの余裕もあるので、隣家に影響はないだろう。 ・・・というのが建築士の意見です。 ただ、私は後々のトラブルが心配です。 コンクリートは本当に無断で壊していいのか? それによって、隣家に影響が出た場合(築30年以上の古い家です)傾くとか・・・責任を問われないか? また、影響がないとしても、それを理由に保障を要求されたり? ご意見をお聞かせ下さいませ。

  • 隣家との境界について

    隣家との境界について 隣家との間が65センチほどあります。建物の間に仕切りはなく、庭の間にはフェンスあります。 隣家は我が家との間に物置2個、室外機2台、三輪車、ゴミ箱をおいています。 家の図面を見たところ我が家の土地はうちの建物から15センチです。 隣家はこの部分を通路として使っています。 まだ、築1年なのですが、ほかの方の相談を見ているうちに20年たつと土地がとられてしまうのではと心配になりました。 15センチしかないのですがブロックなどを置いたほうがよいのでしょうか?

  • 隣地との境界とコンクリートの打ち方

    いつもお世話になります。今度家の建替えをすることにしました。そこで皆さんに質問があるのですが、 (1)隣地との境界からどのくらい離せば良いのでしょうか?  (隣地の南側に建設します。今までは空き地で隣家は日当たりがよく 我が家は今回その空き地を買って家を建替えします) (2)隣地の所有物(境界のブロック等)に接した形で直接コンクリートは  施工できますか? (3)隣家は境界ぎりぎりに家が建っています。且つ増築して敷地目一杯に 建物がある状況です。建築法違反はしておりませんか? 宜しくお願いいたします。

  • 隣家とのトラブル

    隣家が引っ越すにあたり、測量会社が調査に入ったところ、隣家の18cm×10メートルほどのコンクリートブロックが30年ほど我が家の土地に進入してることがわかり、引っ越す前に撤去してほしいとお願いしたところ、家、土地とも不動産屋に売却済みなので、うちは関係ないとようなことを言われました。隣家は、本当に関係ないのでしょうか?我が家が被害者なのに困ってます。

  • 建築中の隣家について困っています。

    私は、主人と子供3人暮らしです。分譲地の土地を購入し、現在住むアパートから来年6月に新築する家に移る予定で設計計画を進め、2月に建て始めるのですが、現在、我が家の南側土地に某社のモデルハウスが建築中です。(現在、基礎の部分まで進んでいます。)4月上旬完成予定でまだ入居者は決まっておりません。先日、その家の間取りが気になり建築会社から設計図面をもらったのですが、敷地境界線から約80cmしか離れていないにも関わらず、そこから幅50cm位のガスボイラーが設置してありますので、リビングでくつろぐ時などに騒音が気になるところです。ボイラーの位置を移動してもらうことは出来るのでしょうか?また、中2階があって我が家より高さがある建物で、うちの南側リビング・ダイニングに面した側にプライバシーを侵害する恐れがあるような窓があります。(和室、2階トイレ、子供部屋など)その場合、建築業者には該当の窓に目隠しのようなものをしてもらうことは出来るのでしょうか?また、?私たち夫婦としては、入居者が決まる前に解決して、隣家とは話し合うことなく穏便に過ごしたいのですが…。業界の方の専門的なご意見やこのようなご経験のある方のアドバイスを宜しくお願い致します。

  • 境界塀の建て直し請求について

    我が家の南側の隣地に家が建つのですが、隣地側にの境界にあるブロック塀が3cm程こちら側に傾いていて、ブロックの一部が損傷しています。また、相手側の土地が盛り土になっていてこちら側より30cm程高いため、もし倒壊するとしたら、確実にこちら側に倒れるので心配しています。こちらとしては家が建たなければ塀が倒れる可能性も低いだろうと考えていましたので、今まで何も行動しませんでしたが、家が建つことによる圧力で倒れるかもしれないので、相手側に全額費用負担して頂き塀を建て直してもらいたいと考えていますが問題ないでしょうか? また、万が一相手側が何もせず将来塀が倒れた場合は、相手側の責任になるのでしょうか? そうした場合、相手側が全額費用負担して修復する義務は発生するのでしょうか? ちなみにその隣地には元々建売物件が建っていて、塀はその時、物件の業者が建てた塀だそうです。今回、隣地に家を建てる方はその物件及び土地の購入者ですが、10年前に火事で家が消失してから今まで空き地になっていました。我が家はその10年間空き地の時に建てられました。 この件について、所有者と話したいと建築業者が挨拶に来たときに伝えたのですが、かれこれ2週間音沙汰が無いので情報武装して再度連絡したいと思っています。ご教授おねがいします。

  • 建築物と隣家境界線の法律について

    長文失礼します。初めて質問します。建築物と境界線についてです。私の家の周辺は第一種低層住居専用地域になっています。我が家の建築の際に建築基準法で境界線から1m離さないとダメと言われて、離したところに建築したのですが、南側の空き地に分譲住宅が最近建ち始め、その壁面から私の土地との境界線との距離が80cmしかありません。いろりろなところを調べたが、1m以上離さないとダメと思われます。市役所に相談に行こうと思うのですが、なにか見落とし等であればご指摘いただきたいです。逆に80cmでよければ、我が家の建築の際に正確な情報をいただけなかったことになりますし、正直かなり苦悩しております。。

  • 雨水の隣家への流出防止

    長文失礼します。 現在、土地から購入し新築中で基礎は出来上がっています。 私の購入した土地と隣家の土地に高低差があり(元々隣家の方が10センチほど低い)、庭になる部分の雨水が流れていきます。境界の完全に隣地側にブロックが1段ありますが、私の土地の高さはブロック上端ギリギリのため、雨水がブロックで止まることなく流れます。 これは私が土地購入前からでした。 ただ雨が降ればこうなることは予測できたので、家の引き渡しが終わったら境界の完全に私の土地側にブロック2段を積んで、土と雨水が隣地に流れるのを防ぐつもりでした。 ただ本日、ふらっと基礎を見に行ったところ、お隣のマダム(60才前くらい)に「雨水が流れ込んでくるから境界の完全にそちら側に側溝をつけて欲しい」と言われました。 私は「ブロックを2段積みます。」 とだけ、言いましたが、マダムは「ブロック~?」と不服そうでした。 そこでですが、 1、私は家の完成後にその他の外構と合わせて、上記のブロックをするつもりですが、マダム宅に配慮して今すぐやらなければいけないのでしょうか?ちなみに家の完成は2月下旬です。 2、私が購入以前から、雨水は流れていましたが、そもそも私はブロックや側溝をする法律的な義務はありますか?義務があろうとなかろうと、ブロックはしますが…(土が流れるのが嫌なので) 今後の関係もあり、穏便にしたい次第です。よろしくお願いします。