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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣家との間隔について)

隣家との間隔について

BOOB0007の回答

  • BOOB0007
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回答No.5

 こんにちは。  建設地購入おめでとうございます。体調も回復されて良かったですね。  早速ですが、質問にお答えします。  隣家が土地の境界からわずか30cmしか離れていない事>  建築基準法上は特に問題ありませんが、民法上では違反です。民法234条1項で、「建物を築造するには 界線より五十センチメートル以上の距離を存することを要す」と定められています。これは日照や通風、さらには災害のときの避難通路等を確保し、よりよい居住環境を守ろうとする趣旨です。この趣旨からすると50cmというのは建物の外壁またはこれと同視できる出窓等と敷地境界線との距離が50cmなければならないということであり、屋根庇の出っ張りとの間が50cmなければならないということではありません。  したがって建物を建てるときは、原則として建物外壁面と敷地境界線との距離を50cm確保しなければならないということになります。  しかし、ご指摘のとおり銀座、赤坂、六本木のような繁華街においては敷地境界線ギリギリに建っているビルが沢山あります。また住宅地においても敷地境界線から50cm離れていないというケースもよく見受けられます。しかしこれらがすべて違法だということにはなりません。  50cm離さなくてもよい場合としては次の3つが考えられます。 1. 隣人の承諾があった場合 民法234条1項は相隣規定といって、隣人同士の権利関係を調整するための規定です。したがってお互いの権利関係に問題がない場合にはこの規定の適用はなく、隣人が承諾しているのであれば50cm離す必要はないということになります。この承諾は明示にされる必要はなく黙示であってもかまいません。建築中に隣人が何もクレームをつけてこなければ基本的には黙示の承諾があったと考えてよいでしょう。 2. 慣習がある場合 民法236条は「前2条の規定に異なりたる慣習あるときはその慣習に従う。」と規定しています。つまり50cm離さなくてもよいという慣習があれば、50cm離す必要はないということになります。どのような場合にこのような慣習があるかは難しいところですが、一般的にいえば繁華街においては境界線に接着して建物を建てるという慣習があると考えてよいでしょう。これに対し、第1種低層住居専用地域のような住宅街においてはこのような慣習はないというべきでしょう。 3. 防火地域または準防火地域における外壁耐火構造建築物 建築基準法65条は「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」と規定しています。この規定によって民法234条1項の適用が排除されるかどうかについては昔から大論争になっていましたが、平成元年になってやっと最高裁判所が結論を出し、この論争に終止符が打たれました。  民法234条1項は排除されないとする考え方は、「建築基準法65条は建築確認の審査基準にすぎず、防火地域等の火災や延焼防止という公共目的のを図るためのものである。したがって隣人間の権利関係の調整については建築基準法ではなく民法234条1項が適用される。」と主張します。即ち、もし法廷で争えば、隣家は不利です。  今後、近隣と良いお付合いしていく上でも、今のうちに問合せ・協議する事が良いと思われます。あなたが建築する際、隣家ギリギリまで寄せたい場合にも、隣家と協議し、現況を承諾する必要があります。

_maru_
質問者

お礼

ありがとうございます。難しい問題ですが、今後、私の方も建築する以上、今のうちに話し合った方がいいのがよくわかりました。 私としては、隣家が、敷地の真ん中にたてず、我が家のほうへのみ、偏っているのが気になってしかたないのです。図面では真ん中に、隣との間隔が等しいはずなんですが。 何度も申し訳ないのですが、専門家に測定してもらった上で、話し合った方がスムーズかと思いますが、その際、どのような資格の方にお願いすればよいのか、もしご存知ならお教え頂けませんか?

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