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建築物と隣家境界線の法律について
長文失礼します。初めて質問します。建築物と境界線についてです。私の家の周辺は第一種低層住居専用地域になっています。我が家の建築の際に建築基準法で境界線から1m離さないとダメと言われて、離したところに建築したのですが、南側の空き地に分譲住宅が最近建ち始め、その壁面から私の土地との境界線との距離が80cmしかありません。いろりろなところを調べたが、1m以上離さないとダメと思われます。市役所に相談に行こうと思うのですが、なにか見落とし等であればご指摘いただきたいです。逆に80cmでよければ、我が家の建築の際に正確な情報をいただけなかったことになりますし、正直かなり苦悩しております。。
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行政の建築指導課に相談に行ってください。 壁面線の後退の条例があるのでしょう。建ってしまえば、いくら違法でもなかなか建て直せとは行政もいえません。とりあえず、早急に役所に相談です。スピードが大切です。 しかし、最近の建築行政は昔よりずっと厳しくなっています。完了検査も通らないと思います。違反建築をすれば、監理建築士、請負業者も処罰されます。それをわかっていながら違反するかな・・・そのあたりが疑問です。
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- doraemonhimitu
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建築基準法では土地の境界から1m以上離さなければならないとの規制はありません。但し、民法では下記の通りです。 民法234条では建物の壁から土地の境界まで50cm以上離さなければならない。 民法235条では建物の壁から土地の境界まで1m未満の場合は窓に目隠しをしなければならないと明記されています。この目隠しは完全に隣家が見通せないものとなっています。よって、両開きの窓でも曇りガラスでは対応していないことになります。(昭和56年12月大阪地裁の判例)目隠しは塩ビでできた取外しのできない既製品があります。 多分、1mと指導されたのは昔のその地区の慣習ではないかと思われます。又は民法235条の条文を説明する側の間違えか、工務店が聞き間違えたかどちらかだと考えます。過去に同様の案件で役所に照会しましたが役所は民法の規定は指導範囲外と言っていました。 当初の指導が文書に明記されていればクレームをつけることは可能ですが、口頭では難しいのではないでしょうか。しかし、昔からの慣習があり、その分譲地だけ特例扱いであればクレームも可能と思われます。一度役所で確認してください。
- orangejuice747
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それは、貴方の家が建築された時に壁面線の指定があったということだと思います。が建築行政は、市町村が建築確認を自前でやってる市町村を除けばいい加減にやってる都道府県もありますから、壁面線の指定が昔は1m 後退だったのが今は80cm後退に変わることはありません。 こういった件を作る連中は怪しいですよ。 第1種低層住居専用地域はその第2種同地域とともに、他の住居系用途地域とは独立して建築基準法では言及されています。 第1・第2低層住専地域の建築規制の内容は、都市計画を定めて制限する事になってます。貴方の所属する市町村(基礎自治体)に問いただすのがよいと思います。
お礼
本日、市役所に行き確認した所、商業地域との複合型の土地で、商業地域側の割合が多いためそちらの法律が優先されるとの事でした。皆様ご回答ありがとうございました。気持ち的には…ですが法律違反でないのでしょうがないですね…(;o;)