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中国出向中の確定申告2

前回の質問で中国出向中はの確定申告には納税管理人を選任しなければならないとの事のご回答を頂き有難うございました。 その納税管理人の選任なのですが、親は高齢で細かい手続きは難しい状況で、税理士に依頼する場合はたいした家賃収入では無い為、費用面で難しい状況です。そこで親に確定申告を依頼する際に細かい必要経費申請をしないで余分に納税してもらい、還付(必要経費の控除請求)のみを数年分さかのぼってまとめて行う事は出来ないでしょうか。もしも可能ならばその期間はどの位でしょうか。又、他に良い方法が有れば是非とも教えて下さい。転勤まで日があまり無く困っています。ご回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

http://www3.jetro.go.jp/jetro-file/search-text.do?url=13001510 「個人所得税の自己納税申告弁法(試行)に関する通知」(国税発[2006]162号)が11月6日に公布され、06年1年間(1月1日~12月31日)の個人所得について、納税申告をしなければならないことが確定的となった。 以上のように変更されていますから、日本と中国の確定申告を自分で作成し、日本の分はご両親のどちらかを納税管理人として提出してもらってはどうでしょうか。 日本分は、国税庁のホームページから用紙をダウンロードするか、直接作成すればよいと思います。 http://www.nta.go.jp/

haadousiyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 両親に再度話してみます。

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