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確定申告

はじめて確定申告を自分で行うことになりました。 納税と還付について教えてください。 昨年12月の中旬に勤めていた会社を退職したため 昨年分の確定申告の用紙に数字を埋めていました。 何度計算しても、納税しなくてはならなくなります。 これまで会社で年末調整をしてほとんどが還付でお金が返ってきて いました。(年収はさほど変動はありません) どのような場合に「納税」になり また同様に、どの場合に「還付」になるのか教えてください。

noname#205194
noname#205194

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、年末調整又は確定申告すれば必ず還付になるとは限りません。 納税の可能性ももちろんあります。 ただ、納税になる可能性として大きいものを一つ挙げれば、年の中途で扶養が減少されたケースです。 例えば、扶養に入れていたお子さんが、4月に就職されて扶養から外れたような場合は、1月~3月までは扶養に入れていた所の少ない金額で源泉徴収されていますので、年末調整の際には不足が生じる可能性は大きい事となります。 (扶養控除は、年末時点の現況で控除されるもので、月割等はありませんので) ただ、申告書への記載が間違いないか、今一度ご確認されるべきものと思います。 まず、所得金額ですが、給与の場合は、源泉徴収票の支払金額は、あくまでも収入金額であって、所得金額ではありません。 そこから、給与所得控除額を控除した後の金額が所得金額となります。 下記サイトの一番下で給与の所得金額は計算できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 後は、各種所得控除についてきちんと控除されているか、ですね。 天引きされた社会保険料はもちろんの事、生命保険料控除や損害保険料控除、扶養控除、それと誰も扶養がいなくても最低でも基礎控除38万円は誰でも控除できます。 国税庁で、平成18年分の確定申告書作成コーナーがアップされていますので、そちらに入力されれば、完成したものをプリントアウトされれば、そのまま提出も可能ですから、やってみられたら良いと思います。 https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm 手順としては、ご質問者様のケースは、「給与所得のみの方の申告書」を選択されて、後は、画面の指示通りに入力されれば作成できるはずです。

noname#205194
質問者

お礼

とても詳しくご説明頂きましてありがとうございました。 扶養はなかったのでこのケースにも当てはまらないようです…。 こんな便利なサイトがあったんですね。 早速このページで入力してみて、再確認してみたいと思います。 サイト内の進み方まで、ご丁寧にお教え頂きまして 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

源泉徴収されていた(前払いしていた)所得税の合計(A)と、確定申告で計算したことで算出された「本来の税額」(B)を、比較します。 ・AがBに比べて少なければ、納税になります。 ・AがBに比べて多ければ、還付になります。 また、年収にさほど変動がなくても、いろいろな控除(社会保険控除、扶養控除など)によって、税額は全く違ってきます。 定率減税の仕組みも変わったので、諸条件が前年と全く同じでも、定率減税だけのせいで「税額がかなり違う」事もあり得ます。

noname#205194
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 納税と還付のしくみをしらない私には とても簡素にわかりやすく受け止められました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>どのような場合に「納税」になりまた同様に、どの場合に「還付」になるのか教えてください。 1~12月に徴収された源泉徴収税の合計額より、計算した最終的な納税額の方が多かった場合です。 そもそも源泉徴収税をどれだけ差し引くのかというのは概算で差し引いているに過ぎませんから(もちろん差し引く金額の算出方法は決まっていますが)、還付になるか納税になるかはケースバイケースです。 ちなみに今年の所得税から定率減税が段階縮小されますので、一昨年と全く同一条件でも、還付にならずに納税になるケースはあるものと思います。

noname#205194
質問者

お礼

早々にご回答頂きまして、ありがとうございました。 新聞やテレビでしか聞いていなかった「定率減税」。 初めて身近に感じました。

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