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転職した場合の確定申告

昨年の5月に前の会社を退職して現在勤めている会社に変わりました。昨年末の年末調整はなかったので、通算での年収が(退職金を除いても)規程の金額をぎりぎり超えていたためだと思ってます。 今回の確定申告では、退職所得についてはどういう手続きが必要なのでしょうか。ちなみに新しい勤め先から求められたので退職所得の源泉徴収表は提出済みです。 また、昨年末に年末調整がなかったことについて確認したほうが良いでしょうか。ほかに今回の転職後の確定申告での注意事項はありますか。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

退職金は分離課税となっていて、給与所得など他の所得とは別に税金の計算をしますから、退職の際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金が課税される金額であれば、退職金にかかる所得税や住民税は退職金から控除されますから、確定申告の必要はありません。 又、退職金は年末調整にも関係ありませんから、退職金の源泉徴収票は、新しい勤務先へは提出する必要がありません。 新しい勤務先へ提出するのは、前勤務先の給料の源泉徴収票だけです。 更に、退職金には勤続年数により退職所得控除が有り、税金の計算は次のようになります。 (退職金収入-退職所得控除額)÷2=退職所得金額 退職所得控除額は、次でとおりです。 ● 勤続年数が20年以下の場合: 40万円×勤続年数(最低80万円) ● 勤続年数が20年超の場合 : 70万円×勤続年数-600万円 (注)勤続年数は1年未満は1年に切り上げ。 退職金の源泉徴収票を貰っているということは、課税が済んでいるはずです。 新しい勤務先で、給与の年末調整を受けていない場合、ご自分で確定申告をすることになります 。 確定申告は、今年の2月16にっから3月15日の間に税務署へ提出しますが、この期間にはお住まいの市役所でも受け付けています。 確定申告には、前勤務先・新勤務先の2ケ所の源泉徴収票・保険料控除の証明書(生命保険と損害保険)・自分で払った国保の保険料・国民年金の保険料が有ればその金額のメモ・医療費控除が有れば医療機関の領収書などと印鑑を持参します。

nekomomota
質問者

お礼

ありがとうございました。退職所得がどう扱われるのか、前職と今の職場の給与所得の連携がどうなるのかが良く分かりませんでしたが、助かりました。

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