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上場株式等に係る譲渡損失の所得税確定申告書
H18年度に上場株式等に係る譲渡損失が出たので所得税確定申告書をPCで作成しました。必要な提出書類に証券会社から送付されてきた「特定口座年間取引報告書」の添付が書いてありませんでしたがどうしてでしょうか?これを添付しない譲渡損失金額のでっちあげができると思うのですが?
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「特定口座年間取引報告書」の添付は必要ありません。ただし、後日、税務署から問合せがある場合がありますから、そのとき損失金額を証明する為に「特定口座年間取引報告書」を自宅保管して下さい(⇒7年間)。7年間が経過したら廃棄しても構いません。
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- nobasa
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回答No.1
株式の損失を繰り越す場合は先ず、「確定申告書」(分離課税用)第3表と 「株式等に係わる譲渡所得等の計算明細書」を作成し、これに証券会社の 「特定口座年間取引報告書」を添付して申告しなければ、繰越の申告が 出来ません。 従って、同時申告ですので証券会社の「特定口座年間取引報告書」は 繰越用には添付しませんが、でっち上げは出来ません。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/kisairei/jyouto2.htm