- ベストアンサー
株式投資で損失を繰り越すには
本年度、株式投資で損失が生じたので「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」を受けようと思っていますが、どのように確定申告したらよいかいまいち理解できません(特定口座、源泉徴収あり)。過去の質問から、なんとなく分かったのですが、2点分かりません。 1.「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」のA「譲渡による収入金額」やB「譲渡のための委託手数料」という欄がありますが、証券会社から送付された「特定口座年間取引報告書(投資家交付用)」には、手数料に関する金額が書かれていません。よって、Aは手数料込みの金額、Bは未記入としても良いのでしょうか。年間取引が数十回にわたり、すべての手数料を再計算するのはいささか面倒さを感じますので、可能であればそのまま記入したいと思っています。 2.確定申告書B第一表、第二表、申告書第三表、源泉徴収表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書以外に提出すべき書類は「特定口座年間取引報告書(投資家交付用)」のみでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>.「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」・・・ 譲渡による収入金額(1)は特定口座年間取引書の金額をかく 取得費(4)も特定口座年間取引書の金額を書く(これが手数料に相当します) >確定申告書B第一表、第二表、申告書第三表、源泉徴収表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書以外に提出すべき書類は「特定口座年間取引報告書 あとは、平成18年分の所得税の確定申告書付表(上場株式に係る譲渡損失の繰越用)が必要です。
その他の回答 (1)
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/4376/jyouto2/01.htm こちらを参考にして下さい。 1.の回答 お考えのように手数料を計算し直す必要はありません。 2.の回答 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/kisairei/sonsitu.htm 第4表(損失申告用)も提出しておいた方が良いと思います。 来年以後は必ず必要です。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。