• ベストアンサー

確定申告方法-株式の譲渡損失の繰越

特定口座・源泉徴収ありで株式売買をしているのですが、 平成19年度の取引で、かなりの損害を出してしまったため、 確定申告(損失の繰越)を行おうと考えており、様々なサイトで、 その方法を調べてみたところ、以下の書類を 作成する必要があることがわかりました。  1.申告書B第一表  2.申告書B第二表  3.申告書第三表(分離課税用)  4.株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書  5.所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)  6.特定口座年間取引報告書 ← 証券会社から送付されたもの しかしながら、記載の方法で、わからないことがあり 質問をさせて頂きました。 ・特定口座年間取引報告書の記載内容を転記するだけで良いのでしょうか?  (給与や社会保険料控除、生命保険料控除の欄なども記入する必要があるのでしょうか?   いろいろなサイトを見ていて、必須という回答もあれば、不要という回答もあったので、   一体、どちちらが正解なのか困っております。) ・また、記入が必要である場合、源泉徴収票の提出は原本が必要でしょうか?  (当方、申告は郵送を考えているのですが、もし、原本を送付した場合、返却されるのでしょうか?) 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.1

》特定口座年間取引報告書の記載内容を転記するだけで良いのでしょうか?  (給与や社会保険料控除、生命保険料控除の欄なども記入する必要があるのでしょうか? ・給与や社会保険料控除、生命保険料控除の欄など全てに記入する必要があります。但し年末調整済みの源泉徴収表があればそこに記載されている金額をそのまま記入するだけです。なお、国税庁の作成コーナーで作成すると源泉徴収票の見本が表示されて「ここの金額を→ここに入力します」のように非常に分かりやすいシステムになっています。入力が完成すると自動的に1.申告書B第一表、2.申告書B第二表、3.申告書第三表(分離課税用)、4.株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書、5.所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)が作成され印刷できるようになっています。是非挑戦して下さい。 =》https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 》また、記入が必要である場合、源泉徴収票の提出は原本が必要でしょうか?  (当方、申告は郵送を考えているのですが、もし、原本を送付した場合、返却されるのでしょうか?) ・提出書類の説明には「給与所得の源泉徴収票(原本)」となっています。 =》http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ・写しの返却を希望する場合は切手付き返信封筒の同封が必要になります。源泉徴収票(原本)等の添付資料は第二表の裏に糊付けしますので源泉徴収票(原本)の返却は無理でしょうね。事前にコピーを残しておくことをお奨めします。 ・なお申告書は信書に該当しますからゆうパックやメール便は利用しないようにして下さい。

takaken4
質問者

お礼

URLなど、大変、わかり易い説明、有難うございました。 国税庁の作成コーナーでチャレンジしてみます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

>特定口座年間取引報告書の記載内容を転記するだけで良いのでしょうか? ハイそうです。 >(給与や社会保険料控除、生命保険料控除の欄なども記入する必要があるのでしょうか? 1~6の書類が必要ですので当然全て記入が必要です。 >また、記入が必要である場合、源泉徴収票の提出は原本が必要でしょうか? 書類の裏に原本を貼りますので、返却はして貰えません。 源泉徴収票は会社に云えば再発行可能です。 また、電子申告であれば、提出は不要です。

takaken4
質問者

お礼

回答、有難うございました。 やはり、源泉徴収票の返却は難しいのですね。 会社に確認してみますね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう