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困っています。共働きの医療費控除 夫と妻?

dr_suguruの回答

  • dr_suguru
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回答No.1

国税局の回答です。 したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/25.htm

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