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他県にある賃貸物件の不動産所得の申告をしていない場合
固定資産税は支払っておりますが 家賃の申告をしていないようです。 この場合 何年前からの申告をすればよいのでしょうか 罰則等はありますか?
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- mukaiyama
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回答No.1
税金の時効は5年です。 6年以上前の分は今さら脱税を問われることもありませんから、5年前までさかのぼって申告しましょう。 遅れても自主的に申告する際のペナルティは、利息分としての延滞税だけですむかと思います。 申告せずに見つかった場合は、悪質と見なされ、無申告加算税など大きな負担を伴います。