• 締切済み

他県にある賃貸物件の不動産所得の申告をしていない場合

固定資産税は支払っておりますが 家賃の申告をしていないようです。 この場合 何年前からの申告をすればよいのでしょうか 罰則等はありますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税金の時効は5年です。 6年以上前の分は今さら脱税を問われることもありませんから、5年前までさかのぼって申告しましょう。 遅れても自主的に申告する際のペナルティは、利息分としての延滞税だけですむかと思います。 申告せずに見つかった場合は、悪質と見なされ、無申告加算税など大きな負担を伴います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう