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青色決算書の給料賃金は1/1~12/31で算出?

個人事業者の素人経理です。青色決算書の売上金額は1/1~12/31で計算しました。が、従業員の給料賃金は、その年内に実際給料を支払った額で記入すればいいのですか?(以前税務署員に『給料も1/1~12/31で割出して!』っと言われましたが・・・)そうなると 決算書の2ページ目の【給料賃金の内訳】の所も1/1~12/31までの額を記入しなければならないですよね??又 もちろん従業員に渡した源泉徴収表や、1月に税務署に提出した法定調書の額とも違ってきますよね? どうなんでしょうか?教えて下さい。

  • m-goo
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  • kamehen
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回答No.1

給料をもらう側については、次の所得税基本通達により支給日ベースで属する年が決まる事となりますので、年末調整や源泉徴収票等の書類の作成もそれに従って処理すべき事となります。 (給与所得の収入金額の収入すべき時期) 36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正) (1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 (以下省略) ただ、給料を支払う側の事業所得の必要経費の計算上では、次の所得税基本通達により、債務が確定している分について計上すべき事となります。 (必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定) 37-2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1改正) (1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。 (2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。 上記の通りで、12月31日までに相当する分の給料は債務が確定している事となりますので、仮に給料が20日締め25日払いであれば、1月25日に支払われる給料のうち、12月21日~31日分の給料については、日割り計算等により未払計上すべき事となります。 その辺の取り扱いの差がありますので、法定調書等と違ってきても問題ない事となります。 ただ、ほとんどの方はそこまでされていなくて、経費の方も支給日ベースで計上されている方が多いと思います。 税務署も、経費を遅れて計上する方ですから、何も文句は言われない事となりますし。

m-goo
質問者

補足

有難うございました。 それでは、支給日ベースでやる事にします☆ 売上も取引先(1件のみ)から入金された日ベースではダメなのでしょうか? うちは 取引先からの入金も従業員への給料支給も20日〆の翌10日払いなのです。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

>売上も取引先(1件のみ)から入金された日ベースではダメなのでしょうか? それは、売上を先延ばしする事になりますので、税務署ももちろん黙っていません。 きちんと計上すべき事となります。 それと対応させる意味からも、厳密に言えば、給料も未払計上するのが、そもそも発生主義としての正しい姿となります。 (もちろん、給料の方は先に書いたように、支給日ベースで処理されても問題とはなりませんが)

m-goo
質問者

お礼

kamehenさん!有難うございました。 管轄の税務署員さんに聞いてもさまざまな回答が返ってくるので迷ってましたが 今回スッキリしました。 早速仕上げてみます☆

  • isizuchi
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回答No.2

個人事業主は1/1~12/31を会計年度として、計算をします。 したがって、従業員の給与も実際に支払った金額になります。 ただし、資金繰り等で、12月分を翌年1月に支払った場合などは、未払費用として計上します。 ●給与手当|未払費用・・・(支払った時)未払費用|現金 支払い義務が発生しているものを、払っていないときに、未払費用として計上し、発生主義で仕分をするのが、事業の実態を正確に表現することになります。

m-goo
質問者

お礼

有難うございました!スッキリしました☆ 来週明けには申告に行きたっかたのでたすかりました☆

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