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源泉所得税額の違い。後で還付できるのでしょうか?

会社が過去の残業代を清算し、退職者もふくめて一斉に支給すると通知してきました。夫は2005年9月末に退職しているのですが、まだ在籍している私と比べて、引かれる額があまりに異なるので不審に思い、どなたかに確認していただきたく書き込ませていただきました。 会社からは、在職か退職かで甲欄乙欄が異なるので税率が異なると言われたのですが、知識が無いのと会社への不審感から納得できません。 夫婦共に税込年収400万程ですので、夫だけ30% 以上も税金で取られるのが不思議でなりません。 後から年末調整等で還付するものなのでしょうか・・・? 私→支給予定額 315,748円 控除合計額  11,736円(雇用保険料2,526円 所得税 9,210円) 差引支給額 304,012円 夫→支給予定額  672,147円   源泉所得税額 210,400円   差引支給額  461,747円 対象期間:2005年1月~2006年12月 対象者:対象期間に在籍していた社員及びアルバイト 計算方法:時間単価は給与明細に記載されている基本給(月給)及び基本給(執行)を基に算出 どなたかおわかりになる方、教えてください。宜しくお願い致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まず計算してみましょうか。ご質問の場合にはH19年所得として計算していると思いますので、それで行くと、 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 私→支給予定額 315,748円 控除合計額  11,736円(雇用保険料2,526円 所得税 9,210円) 差引支給額 304,012円 <<<<<<<<<<<<<<<<< 扶養親族を何人で申請しているかわかりませんが、とりあえず税率を逆算すると3%程度ですね。 給与に入れて支払うのか賞与で支払うのかわかりませんし、扶養人数もまた毎月の社会保険料も不明なので、正確なことはいえませんが、甲欄適用としてはそんなに変な税率ではありません。 >>>>>>>>>>>>>> 夫→支給予定額  672,147円   源泉所得税額 210,400円   差引支給額  461,747円 <<<<<<<<<<<<< 夫は既に退職しているから、乙欄適用で賞与の分類で支給すると思いますが、これでいうと、前月給与無しの場合には乙欄の月額表を使う事になるので、それでみると徴収税額は210,400円となっていますのでぴったり一致します。 ということで全く金額としては適法です。 >在職か退職かで甲欄乙欄が異なるので税率が異なると言われたのですが 会社の説明どおりです。 >知識が無いのと会社への不審感から納得できません。 会社は別に源泉徴収してもその分税務署に納めるだけですから問題ないですよ。 そもそも源泉徴収は暫定で徴収するだけでしかなく、「仮に法定より多く徴収しても会社にメリットは一切ありません」。 >後から年末調整等で還付するものなのでしょうか・・・? 夫が今年就職したらそのときにその源泉徴収票を次の就職先に提出してください。年末時点で在籍していれば年末調整にて多すぎる分は還付されます。 在籍してなくて年末調整を受けられない場合には来年確定申告して還付を受けてください。

hashiko_61
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとうございました! 夫はすでに他の会社で働いておりますので、 年末調整すればいいのですね。 自分でやらないといけないのかと思っていましたので、 ほっとしました。

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その他の回答 (3)

  • uptoy
  • ベストアンサー率57% (28/49)
回答No.3

給与計算を担当している会社員です。 いま会社で使っている会計ソフトで、旦那様の支給予定金額を乙欄で入力してみたところ、源泉所得税額が¥210,400ーとなりました。 なので、とりあえず源泉所得税額は、会社のであってると思います。 確定申告はたしか5年以内ならできると思うので、すれば還付されると思います。

hashiko_61
質問者

お礼

実際に給与を担当されている方からのご回答は重みがありますね、 ありがとうございました! 会社の出した数字が正しいとわかり、納得できました。 還付も後から出来るようで、一安心です!

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 うーん、会社の考えはどうやら、残業代の対象期間は2005年1月~2006年12月であるが、平成19年分給与として支給しましたということのようですね。これから給与所得者の源泉徴収票をくれるでしょうからそれで確認してください。(今ですと、平成18年分給与かもしれません。)  それで、旦那さんは現在会社に在職していないので、当然扶養控除申告書も提出してありませんので月額表乙欄で控除したようですね。  源泉徴収票が届いたら現在の給与(あるいは源泉徴収票が18年分のときは平成18年の給与)と合算して確定申告してください。  現在(あるいは平成18年に)働いていなければ、全額還付されるでしょう。  なお、本来のやり方は現在社員であるない関わらず平成17年分、平成18年分の給与に合算して年末調整のやり直しを行い、納税額の過不足を確認し追加納税額の控除、還付金の支給を行ないます。  会社が税務署あるいは税理士と相談して過去の残業代の支給方法を決めていればいいのですが・・・。  後々問題なく確定申告したいときは税務署と相談し会社から平成17年給与と合算した源泉徴収票を貰い、旦那さんが平成17年給与の確定申告をやり直すほうがいいですね。この場合、その当時の給与額との関係もありますので還付される金額はわかりませんが、今回控除された金額の一部だけ還付されます。

hashiko_61
質問者

お礼

やはり一般的なやり方ではないのですね・・・。 源泉徴収票をもらえるのか確認したところ、支給後に送付してくると 連絡があったので後で還付できるのですね。 夫は転職済で収入はあるのですが、少しでも還付されるのであれば 納得できます。 詳しく教えていただいてありがとうございました!

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  • isoyujin
  • ベストアンサー率21% (145/662)
回答No.1

扶養控除申請をできるのは一箇所のみで、そこからだけの税金が甲表になり、その他は乙表になり、税額は多くなります。退職しているのなら、現職が甲表になり、その他は乙表と言うわけです。ただし、国定申告で合算すれば還付されます。 会社に不審と言っても、源泉徴収表がある限り、税金はごまかせません。

hashiko_61
質問者

お礼

源泉徴収票をもらえるのか確認したところ、支給後に送付してくると 連絡があったので後で還付できるのですね。 ありがとうございました!

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このQ&Aのポイント
  • 仕事柄、毎日2万歩弱重い物を押しながら歩くことによって、ふくらはぎや足の裏に痛みが生じることがあります。
  • テーピングをすることで痛みを軽減できる場合もありますが、正しい巻き方や他の対策方法にも注意が必要です。
  • また、毎日の歩行によってふくらはぎの筋肉や脂肪に変化が生じることもあります。正しいケア方法についても知っておく必要があります。
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