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危険部位の修繕について

賃貸物件についての質問ですが、例えば建物の本管部分で、水道管などが錆びたりして水が出ないなどの場合水道管の取り替えなどは通常、大家さん負担だと思うのですが、現在不都合が出ていないが、ゆくゆく不都合が出そう*例えば、直さないと危険だ!とか、そういうところがある場合は、事前に修繕してもらう場合は大家さんに修繕義務はないのですか?それとも実害が出てからで無いと要求しても修繕義務はないのですか?

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noname#78261
noname#78261
回答No.1

大抵利用者からの苦情により工事することが多いでしょうね。 使っていないので状況把握は難しいはずです。 水道の蛇口にガーゼや簡易な透明の浄水キャップを取り付けて赤水がでてそれが付着するようなら「赤水じゃないでしょうか」と被害を訴えないときづいて工事に取り掛かれないという事が多いと思います。 はやめ早めになんかへんだという事を管理会社や大家さんに言うしか被害を最小限に出来ないのでは?と思います。

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