• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった父を扶養に?)

亡くなった父を扶養に?

このQ&Aのポイント
  • 父の亡くなった時点で私は扶養に入っていたが、就職により収入が103万を越えたため、不一致事案として連絡が来るか心配。
  • 確定申告で亡くなった父を私の扶養人員として申告できるのか不明。
  • 税金のことは素人で詳しくはわからないが、問題がないか心配。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

No.3です。 「父の死亡(退職)時に私を扶養していようが、あくまでも(給与収入が)103万以下なら、誰かの扶養になりうる」と判断していただいて結構です。 これだけで納得していただければ以下は不要ですが、念のために考え方を補足しておいたほうが良いのでしたら・・・。 無理やり理屈を言えばですが、もし「扶養の事実」が問題になるのであれば。 ○参考にあげた公認会計士さんの説明を見ても、「お父様は130万円の年金をもらっていたのですから、立派に生活が出来たはずであり、貴方が扶養していたとは言えない」などという説明はありませんよね。 ○最初のご質問の[1]にも関係しますので、ちょっと整理して別の方向から考えてみますと。 もし18年中にご不幸がなければ、どのような流れであったでしょう。 (1)年初の時点で、お父様が貴方を扶養親族として申告していたことに誤りはありません。 (2)本来であれば、貴方が就職なさった時点で、18年中の所得金額が38万円を越える見込になったとして、扶養控除申告書の異動届を提出する。この時点で、貴方はお父様の扶養からは抜けることになります。 (3)何らかの事情でお父様の18年中の給与収入が103万円以下になった。 (4)その結果として、貴方はお父様を扶養親族として年末調整を行う。 私にとってはご質問の流れと同じに思えるのでこのような書き方でご無礼致しますが、これで何も不都合はありませんよね。 数年前に、私も同じ状況で申告をしましたので、今回は「経験者」と言う事で・・・。(私の場合は別居でしたが。)

mittyon_o
質問者

お礼

納得できました!詳細ありがとうございます。 私の中で、去年の今頃まで、ずっと父親に扶養されてきたものですから、 社会人となった今でも、なんとなく自分が父親を扶養できるという実感がなく(ましてや亡くなっていますし)、 違和感があるのかもしれませんね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

まずお父様の所得税についてですが、基本的に死亡により退職した方についても年末調整はされますので、原則どおり会社が処理してくれていれば、税額はゼロになっているはずですので、源泉徴収票で確認してみてください。 結果として18年分について、質問者の方が所得基準をみたさないために扶養親族から外れても、基礎控除・配偶者控除だけで少なくとも76万円の所得控除がありますので、税額はゼロの結果に変りはないはずです。 従ってこの点については万々一にもお書きになっている「扶養人員の報告」に関しては問題になりようがありません。 次に質問者の方自身の申告についてですが。 ○お母様の18年中の所得金額が、38万円以下であるならば、お母様は貴方の扶養親族に該当します。ちょっと考えると、お父様の控除対象配偶者に該当し、さらにご自身の扶養親族になると言うのは違和感があるかもわかりませんが、判断の時期が違うためにこうなります。ここで言葉を連ねて説明するより、下記サイトが分かりやすいでしょうか。(下のほうにあります。) https://profile.allabout.co.jp/member/modules/askProfessional/qa_detail.php/qid/597 ○お父様の給与収入が103万円以下であれば、所得金額は38万円以下になりますので、貴方の扶養親族として申告することが出来ます。 年金収入であることと、控除額が今とは違いますが、こちらなど参考になるでしょうか。 http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20021118.html ○ただし貴方が就職後別居しているのであれば、上記のご両親について二点とも、生活費の送金の事実を明らかにしろと言われる可能性はあります。扶養親族の要件である「同一生計」であることが、同居だとまず問題になることがないのですが、別居であればその基本から問題にされてしまいますので。

mittyon_o
質問者

お礼

専門家の回答、ありがとうございます☆ >お母様の18年中の所得金額が、38万円以下であるならば、お母様は貴方の扶養親族に該当します。 母は、非課税の遺族年金を受給しているのですが、昨年に関しては、 保険関係の一時所得があるので、それを整理してから検討してみようかなと思っています。 >お父様の給与収入が103万円以下であれば、所得金額は38万円以下になりますので、貴方の扶養親族として申告することが出来ます。 意見が分かれてますね。父の死亡退職時に私を扶養していようが、 あくまでも103万以下なら、誰かの扶養になりうるってことでいいのでしょうか。 ※親とは同居です。

回答No.2

回答はNO.1さんので間違いないと思いますので、余計なお世話を・・・ お父様が、昨年の今ごろに亡くなられたのこと・・・・ でしたら、お父様の所得についても申告をされてはどうでしょうか? >収入(給与)は100万ちょい この額でしたら、結構な所得税を天引きされてると思いますので、源泉徴収票を持って「準確」という申告をすれば所得税が還付になると思います。 相続人を書く欄があったりとちょっと面倒ですが、税務署に行けば教えてもらえると思います。ほっておけば「取られ損」だと思いますので、参考までに。

mittyon_o
質問者

お礼

残念ながら、源泉徴収税額は0となっておりますので、 還付は期待できません。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

1 お父さんの年末調整はお父さんが亡くなった日までの給与所得で年末調整しております。その時点であなたの所得が38万円未満であれば扶養親族にできます。 2 今回のあなたの確定親族は昨年の1月1日から12月31日までの給与所得等についての確定申告です。あなたのお父さんの所得が38万円(給与収入の場合103万円)未満であっても生前のお父さんをあなたは扶養していませんので扶養親族にはできません。 ※ 扶養控除の要件はその年の12月31日の現況だから、母の所得が38万円未満で現在生計を一にしている状況であれば要件に合致しそうだけどどうなのだろうね(^^ゞ

mittyon_o
質問者

お礼

要は、1も2も 本来であれば、その年の12月31日までの現況で申告することになるが、 死亡した場合は、亡くなった日までの現況で構わないということですよね! 納得です。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう