- ベストアンサー
夫の扶養ですが、130万超えました・・・
共働きをしている主婦です。 今頃なのですが、17年度の源泉徴収票を見ると支払金額が「1,306,625円」になっていました…(T_T) たった6000円程度なのに、税金とかすごく増えるんですよね? どうしたらいいでしょう??もうどうしようもないですか? それと、夫の源泉徴収票を見ると、「配偶者特別控除の額」のところに金額が入っていました。 これって、もしかして脱税ですか? 確定申告しないといけないのでしょうか? ちなみに所得税は自分の給料から引かれています。 健康保険は夫の会社に入っています。 いろいろ質問してすいません。よくわかっていないので教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
関連するQ&A
- 130万の壁【扶養扱い/源泉徴収票の見方】
お恥ずかしながら全く無知ですので ご教授いただければと思います。 現在派遣社員で働いており(週5日 1日6時間)、 社会保険にも加入しています。 税金の負担を少なくしたい、夫の扶養に入りたい、と考えており 色々調べましたら、103万の壁・130万の壁というものが あると知りました。 平成20年度の私の源泉徴収票を見ましたら 支払金額:190万円 給与所得控除後の金額:119万円 所得控除の額の合計額:64万円 源泉徴収額:2万7千円 とあります。 この場合、私の収入額は「支払金額:190万円」になるのですか? それとも「給与所得控除後の金額:119万円」になるのでしょうか? サイトで源泉徴収票の見方を調べましたが いまいち判りませんでした・・。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年末調整の扶養控除について 退職所得の源泉徴収票
年調扶養控除について質問します。 配偶者が (1)H6.10.1~H18.7.31退職 源泉徴収票の支払金額764,225円 (11年10ヶ月勤務) 源泉徴収税額1,250円 社会保険料等の金額105,818円 ※退職所得の源泉徴収票の支払金額571,020円 源泉徴収額等は0円です。 (2)H18.8.1~H18.11.4退職 源泉徴収票 支払金額599,999円 源泉徴収税額2,380円 社会保険料等の金額73,571円 現在無職なのですが、「退職所得の源泉徴収票」をどのように配偶者の収入に入れて計算したらいいのかわかりません。配偶者は「配偶者特別控除」にあてはまりますか?「控除対象配偶者にはもちろん入らないですよね。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?
22年度の源泉徴収票が届きました。フリーで2箇所から受けています。毎年、仕事の量は異なり、予測が難しい状態です。 そして、2枚の源泉徴収票の”支払い金額”をあわせると140万円を少し超えてしまいました。しかし”給与所得控除後の金額”というところを引いてみると、130万円ちょうどとなりました。この場合、質問ですが、 (1) ”130万円の壁”といわれる年収は、”支払い金額”なのか、”支払い金額から給与所得控除後の金額を引いたもの”なのでしょうか? (2) 130万円ジャストの場合は、扶養からはずれてしまうのでしょうか?それともギリギリセーフなのでしょうか?(ネットで検索すると、ちょうどではダメという意見と、ちょうどなら良いという意見があり混乱してます) (3) 新年度は仕事が少し増えそうで、恐らく160万円ぐらいになりそうです。この場合は当然扶養から外れてしまいますが、外れるとしたらどれぐらいまで働けば配偶者扶養控除を受けた時と同じぐらいのメリットがあるでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- サラリーマンである夫の年末調整について教えて下さい
夫はサラリーマンで、私は専業主婦です。 夫の扶養者となっています。 このご時世で夫の年収もつるべ落としの状態なので、私も何とか家計に貢献 したいと、短期のアルバイトを探して細切れではありますが、今年は3箇所の 零細企業で月額5万円程度のアルバイトを行い、年間総額で30万円ほどの 収入を得ました。 所得税は、どの会社でも源泉徴収されなかったので源泉徴収票は発行され ていません。 例年のとおり、夫の会社の年末調整で 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 を記入する時期となりました。 私は控除対象配偶者ですが、『本年中の所得見積額』の欄に私の働いて得た 「30万円」を記入するべきでしょうか。 というのも、夫は勤務先から 「扶養者に収入があるときは、申告書を提出する際に源泉徴収票を添付しなさい」 から指示された、というのです。 だけど、源泉徴収はされなかったので、源泉徴収票はありません。 配偶者の給与所得の必要経費65万円未満なので、夫の所得税額や特別徴収され ている住民税に影響しない、ということまでは理解できたのですが、上記の疑問が 解決できずにいます。 もう辞めてしまった3社に対して、源泉徴収されていないのに源泉徴収票を出してくれ というのも間違っているような気がします。 どうかよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 扶養控除を外れるならいくらまで働くべき?
22年度の源泉徴収票が届きました。フリーで2箇所から受けています。毎年、仕事の量は異なり、予測が難しい状態です。 そして、2枚の源泉徴収票の”支払い金額”をあわせると140万円を少し超えてしまいました。しかし”給与所得控除後の金額”というところを引いてみると、130万円ちょうどとなりました。この場合、質問ですが、 (1) ”130万円の壁”といわれる年収は、”支払い金額”なのか、”支払い金額から給与所得控除後の金額を引いたもの”なのでしょうか? (2) 130万円ジャストの場合は、扶養からはずれてしまうのでしょうか?それともギリギリセーフなのでしょうか?(ネットで検索すると、ちょうどではダメという意見と、ちょうどなら良いという意見があり混乱してます) (3) 新年度は仕事が少し増えそうで、恐らく160万円ぐらいになりそうです。この場合は当然扶養から外れてしまいますが、外れるとしたらどれぐらいまで働けば配偶者扶養控除を受けた時と同じぐらいのメリットがあるでしょうか? どうぞ宜しくご教授頂けますようお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配偶者特別控除を受けるときの、夫の給与所得額
配偶者特別控除の103万円以内で働きたいと思っています。 夫の昨年の源泉徴収表の支払い金額が 支払い金額が約1270万円 (給与所得控除後の金額が約1040万円)です。 配偶者特別控除は受けられるのでしょうか。 受けられない場合、年収80万円ほどの収入になる予定なのですが、 税金面や保険面はどうかわってきますか? とても初歩的なことでお恥ずかしいのですが、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 夫の源泉徴収と妻の所得証明
経理、税金関係などに全くの無知なものです。 どなたかお答えいただけると幸いです。 まず現状を簡潔に書きます。 22年度夫の源泉徴収より 配偶者特別控除の額 360.000円 配偶者の合計所得 422.294円 妻の22年度の総収入 約120万 本日、私の所得証明書を発行してもらったところ 330.000円となっておりました。 これを踏まえたうえでご質問します。 1.実際の収入と金額が違うということはどうどらえたらよいのでしょうか? 2.小学生の就学援助を受けるにあたって夫の源泉徴収に書いてある妻の収入金額と所得証明の金額が違うということは問題があるのでしょうか? 3.役所の人には会社が給与を申告していないので自分で申告に行って下さいと言われたのですが、会社がパートの給与を申告しないのは何かデメリット?メリット?があるのでしょうか? 無知な私にどなたか助言いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 年末調整での控除対象配偶者の記入漏れについて
昨年、妻である私の給与支払い金額が103万円以内でしたが、夫が年末調整で控除対象配偶者に記入するのを忘れていたようです。 今頃になって源泉徴収票で気づきました。 昨年は夫が会社を退職し、まとまった退職金を受けています。 すぐに再就職したのですが、税金が大きかったので私が控除対象配偶者であれば少しでも税負担が少なかったのではないかと思っています。 この税金は確定申告をしたら戻ってくるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 夫の配偶者控除の対象になりますか?
在パート収入がありますが、夫の配偶者控除の対象となっています。 個人事業(青色申告)を開始したとしても、配偶者控除の対象となるためには、下記のように考えて構わないのでしょうか? 具体的に数字を挙げると 給与所得は 収入(源泉徴収票の支払金額)90万-給与所得控除65万円=25万円 事業所得は 収入-経費-青色申告特別控除65万円=13万円と仮定すると、 合計所得金額は38万円となり、夫の配偶者控除の対象となる。 青色申告控除を差し引いて考えてよいのでしょうか? また、基礎控除や生命保険控除等をふまえると、私自身に所得税はかからないということでよいのでしょうか? 初めてで分からないことだらけです。よろしく御指導ください。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 子供を扶養に入れる場合
3月か4月に初めての子供が生まれる予定です。 夫婦共働きで、会社勤め。子供をどちらの扶養に入れるほうがお得かということなんですが、 今はいずれにも扶養家族はいません。 私の源泉徴収票には、支払金額2,781,886円、給与所得控除後の金額1,766,000円、所得控除の額の合計683,351円。源泉徴収額54,100円となっています。 この場合、来年度も全く同じ給与だとしたら、扶養家族がひとり増えた場合、所得控除の額の合計は、基礎控除38万円を上乗せして、1,063,351円。税率5パーで所得税額は35,100円になり、19,000円負担が減る。 いっぽう、旦那の源泉徴収票では、支払金額6,362,651円。給与所得控除後の金額4,548,000円、所得控除の額の合計額1,249,793円。源泉徴収税額232,300円となっています。 この場合、子供を扶養に入れると基礎控除38万円上乗せで、所得控除の額の合計額は1,629,793円。税率10パーと控除額97,500円で、所得税額は194,300円になり、38,000円負担が減るので、旦那の扶養に入れたほうがお得という解釈で合っていますか。 それとも、私の扶養に入れたほうが、所得税以外の、なにかほかの面でお得ということはありますか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
補足
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。 すいません。ぜんぜんわかってなかったです。(^_^;) じゃあ130万超えたからといって、そんなにあわてる必要はないんでしょうか? でも国民年金と国民健康保険に入ることになったら年間どれぐらいかかるんですか? やっぱり、6000円ぐらい抑えておいたほうがよかったですよね、きっと・・・。 また、去年の所得が130万を超えていたら、今年からは扶養に入れないということになるのでしょうか?