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年末調整での控除対象配偶者の記入漏れについて

昨年、妻である私の給与支払い金額が103万円以内でしたが、夫が年末調整で控除対象配偶者に記入するのを忘れていたようです。 今頃になって源泉徴収票で気づきました。 昨年は夫が会社を退職し、まとまった退職金を受けています。 すぐに再就職したのですが、税金が大きかったので私が控除対象配偶者であれば少しでも税負担が少なかったのではないかと思っています。 この税金は確定申告をしたら戻ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

年末調整の際に、配偶者控除を控除していなかったのであれば、確定申告をすれば、還付があると思います。 それと、退職金についても、退職所得の受給に関する申告書を提出していれば(提出がなければ支払額の20%の源泉徴収がされているはずです)、本来は確定申告の義務はないのですが、もし源泉徴収された所得税があるのであれば、他の所得にもよりますが、退職所得から所得税を源泉徴収される際は、20%の定率減税が控除されていませんので、確定申告されれば、源泉徴収税額に対する20%分が還付される可能性もあります。 (但し、定率減税は25万円が限度額ですので、給与所得の源泉徴収票をご覧になって「年調定率控除額」が25万円と記載されていれば、その分の還付はありませんが、それより少なければ、この分の還付も見込まれます。) ですから、配偶者控除についてだけでなく、退職所得に関しても還付の可能性がありますので、ぜひ確定申告されるべきと思います。 確定申告に必要なものは、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。 配偶者控除については、口頭で言えば足りると思いますが、念のためご質問者様の源泉徴収票もご持参された方がなお良いと思います。 (もちろん、ご質問者様の源泉徴収票は提出の必要はありません。)

harukanyan22233
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。確定申告に行っては本人じゃないとだめでしょうか?

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.6

再び#3の者です。 >確定申告に行っては本人じゃないとだめでしょうか? 基本的には本人が行くべきものではありますが、家族の方でも受け付けていますので、大丈夫ですよ。 もちろん、#5の方が書かれているように、サイトから入・出力したもの等を郵送でも受け付けています。

harukanyan22233
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。とても参考になりました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 確定申告は家族が代わりに申告をすることが出来ます。 又、郵送でも受け付けています。 用紙は下記の処から入手ででき、ネット上でも記入印刷が出来ます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm#07

harukanyan22233
質問者

お礼

郵送もできるのですね。とても参考になりました。ありがとうございました!

noname#24736
noname#24736
回答No.4

今から確定申告をすれば、配偶者控除を受けることが出来ます。 確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう預金通帳を持参します。 又、退職金についても、通常は「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、退職金に対する所得税と住民税が退職金から源泉徴収され課税は終わっていますが、年収によっては退職金の税金にも「定率減税」が 適用されます。 確定申告の際に、退職金の源泉徴収票も持参して、確定申告に入れた方が有利か相談しましょう。

harukanyan22233
質問者

お礼

よくわかりました。わかりやすく教えていただいてありがとうございました。

回答No.2

言っておられる源泉徴収票は退職した会社からのものでしょうか?それとも再就職した会社からのものでしょうか? 退職金は「退職分離課税」という通常の給料とは分離して課税されるため奥さんの収入は影響しないと記憶しています。 いずれにせよ確定申告の「還付申告」すれば戻ってきます。ちなみに5年前まで申告可能です。

harukanyan22233
質問者

お礼

5年前までいけるのですね!ありがとうございました。たいへん参考になりました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

退職金については、給与所得とは別に税金を計算します。 退職所得控除は、けっこう高額です。(40万円*勤務年数。勤務年数の端数である○ヶ月は、1年にくりあげ)退職金に対する税金は、かからないか低額なことが、ほとんどです。 再就職後は、前の会社の源泉徴収票を、転職先に提出すれば、転職先で合計して年末調整してくれます。 また、前の会社の源泉徴収票を出していない場合、転職先では、扶養控除等の申告書を(1箇所にしか出せないので)出していなかったり=配偶者控除などが摘要されてない状態で源泉徴収票が出てるかもしれません。 前の会社の収入を含めて年末調整をしてもらってない場合は、確定申告をした方がいい気がします。 税負担が軽減されればラッキーだし、税金が足りなくて払うことになったら、出費は痛いですが脱税せずに済みます。

harukanyan22233
質問者

お礼

年末調整は再就職先でしてもらってるようです。確定申告に行ったほうがいいですね。ご回答ありがとうございました。

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