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不動産を売却した場合・・・

kaya_takuの回答

  • kaya_taku
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回答No.4

もしローン残高があるようでしたら参考までに 譲渡損失と譲渡価格を合計したものがローン残高を上回る場合 ローン残高-譲渡価格=損益通算及び繰越控除可能金額 こちらはあまりないケースですが 譲渡損失と譲渡価格を合計したものがローン残高を下回る場合 譲渡損失金額がそのまま損益通算及び繰越控除可能になります。

59014207
質問者

補足

ローンの残額を支払って230万円位手元に残った場合は逆に納税することになるのでしょうか?またこの場合、住宅取得控除を受けていませんが源泉徴収票の金額などにも関係してくるのでしょうか?

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