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不動産を売却した場合・・・

およそ16年住んでいたマンション(当時4800万円で購入)を親の介護のため通うのが困難な為、昨年1470万円で泣き泣き売却しました。3月までに確定申告をしなくてはならないと思うのですが、税理士さんが「申告してあげるよ」と言って下さったのですが、どの位手数料を請求されるのか?戻ってくる税金分手数料を支払わなければならないのだったら自分で申告しようかと思うのですが、戻ってくる税金も税理士報酬もかいもく見当がつきません。おおよそで結構なのですが、お分かりになる方いらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#253083
noname#253083
回答No.5

>ローンの残額を支払って230万円位手元に残った場合は逆に納税することになるのでしょうか 譲渡所得というのは譲渡によって利益が出た場合に課税されます 具体的には 譲渡価格-取得価格=譲渡所得です これにたいして課税されるのです。マイナスなら課税はありません。 プラスの場合でもマイホームの譲渡にたいしては所得控除が認められていますので、課税の心配はほとんどないでしょう ただし、確定申告をして認められることです ローンを使う使わない 残債を返済した残りの額 などいっさい無関係です 譲渡に要した費用は譲渡価額から減額できるし、取得に要した費用や登記費用は取得費用に加えられます #3のURL に出ていますから見てください

59014207
質問者

お礼

ご丁寧にど素人の私にもわかるように回答下さりありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.4

もしローン残高があるようでしたら参考までに 譲渡損失と譲渡価格を合計したものがローン残高を上回る場合 ローン残高-譲渡価格=損益通算及び繰越控除可能金額 こちらはあまりないケースですが 譲渡損失と譲渡価格を合計したものがローン残高を下回る場合 譲渡損失金額がそのまま損益通算及び繰越控除可能になります。

59014207
質問者

補足

ローンの残額を支払って230万円位手元に残った場合は逆に納税することになるのでしょうか?またこの場合、住宅取得控除を受けていませんが源泉徴収票の金額などにも関係してくるのでしょうか?

noname#253083
noname#253083
回答No.3

税制のことはここに出ています http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto303.htm 申告は分離課税です 国税庁のホームに作成コーナーがあります 画面に沿って入力すればできあがるようです お試しください ご自分でつくって経費節減しましょう http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

一つだけ確認です。 もし、売却時に"残存ローン"より"低い金額でしか売却"できなかったというのであれば、その差額についての譲渡損失の損益通算特例というもので確かに還付になることがあります。 これはあくまで減税措置なので御質問者の今年の課税所得の金額、または納税額がわからなければ具体的金額はなんともいえません。 ちなみに別に税理士を使わなくても税務署に聞きながら申告することは全く問題なく可能です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3390.htm
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>どの位手数料を請求されるのか? それはその税理士に聞かないとわかりません。 >戻ってくる税金分手数料を支払わなければならないのだったら あの....勘違いしていませんか。 戻るって....戻りませんよ。 還付を受けられるような話ではなく納税の話です。 譲渡した場合には原則譲渡所得の申告が必要です。課税されます。 ただご質問の場合には居住用財産の売却の特例が使えると思いますから、非課税にはなると思いますけど申告しないと適用されませんので申告してください。

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