地金売却時の税金について知りたい!

このQ&Aのポイント
  • 地金を売却した際の税金について詳しく知りたいです。具体的な金額はわかりませんが、譲渡所得税などがどのくらいかかるのか知りたいです。
  • 地金は義理の両親からもらったもので、書面などは残っていません。相続税の対象になるのかもわかりません。税務署への自己申告が必要なのか、税理士へ相談した方がいいのかも知りたいです。
  • また、離婚予定で夫から地金をもらう予定ですが、税金のことがわからず、売却するかどうか迷っています。どのタイミングで売却すべきかも不明です。詳しい方の教えをお待ちしています。
回答を見る
  • ベストアンサー

地金売却時の税金について教えてください。

地金を売却したいのですが、譲渡所得税など税金がいくらかかるかはっきりした金額が知りたいです。 地金は義理の両親に結婚時に2人にと言っていただいたものです。 このやり取りは書面などには残してはいません。 これ自体に相続税がかかるものなのかもわかりません。 売却時の値段は多分相場から300万以上すると思います。 仮に350万円で売却できた場合、税金はいくら請求されますか? 税務署へ自己申告になるものなのでしょうか? 離婚予定ですが、その地金を夫がくれるとのことですが、どのくらい税金がかかるか全くわからず、売却したくても怖くてできない状態です。 税理士さんへ相談してみた方がいいのでしょうか? またどのタイミングで売却していいのかもわかりません。離婚前か離婚後か? ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教授よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「いただいてから10年ほど経過してはいるのですが、今から贈与税の対象になる可能性があるか」 >結婚祝いとしてもらったのですから、非課税です。 ただ「世間一般でそれだけのお祝いを出すかどうか」が判定基準です。 金インゴットで時価ん百万円というものをお祝いに出すのは、祝儀というよりも身内への生前贈与だという見方をされてもやむをえないでしょう。 しかし、贈与税の申告期限から5年経過してますので、課税権が時効で消滅してますね。 「税金は払いたくありません。」 >みな、そうですよ。 「税務署には相談したくありません。でも後から追徴課税とかでもっていかれるのは絶対避けたいです。無知は損することばかりですので税理士さんに相談してみた方がいいのでしょうか?」 >税金のことは税理士に聞くのがベターです。 「税理士というと会社経営などお金を動かしている方が相談する方というイメージがあるのですが、たいした額でもなくても相談にのっていただけるものなのでしょうか?30分5000円とかで」 >相談報酬は税理士によって異なりますが、30分5,000円の報酬を考えて入れば充分でしょう。 個人経営の方でも税理士を顧問にされてる方がいますよ。 気楽に相談されたらどうでしょうか。

sanngorou
質問者

お礼

いろいろとアドバイス本当にありがとうございます。個人経営している知り合いが税理士さんを紹介してくれそうですのでそこで聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

離婚の慰謝料として貰うのでしたら、一般の慰謝料相当額と思われる分なら非課税です。 金地金そのものを売った場合には譲渡所得(総合課税)となります。 取得代金を控除できますが、元が「貰った」というなら、売却費用を控除した額が譲渡所得になります。 結婚時のお祝いに貰ったというなら、取得費は「ゼロ」ですね。 貰ったときに贈与税の対象になってないことをありがたく思うしかありません。 税務署への申告は自主申告が基本です。 「納税義務があること」は税務署から教えてくれません。 そのくせに「だって、知らなかったんだよ」は通用しません。 なお相続税は「死んだ人が残した財産」にかかる税金で、生きてる人から貰うのは贈与税の対象です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
sanngorou
質問者

お礼

ありがとうございます。相続税ではなく贈与税でした。すいません。 いただいてから10年ほど経過してはいるのですが、今から贈与税の対象になる可能性があるのでしょうか? 税金を無駄遣いする国にできるだけ税金に払いたくありません。税務署には相談したくありません。でも後から追徴課税とかでもっていかれるのは絶対避けたいです。無知は損することばかりですので税理士さんに相談してみた方がいいのでしょうか?税理士というと会社経営などお金を動かしている方が相談する方というイメージがあるのですが、たいした額でもなくても相談にのっていただけるものなのでしょうか?30分5000円とかで??? いろいろつぶやいてすいません。参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 金地金を相続した場合の税金

    金地金を相続して換金した場合、相続税と相続した地金を換金したときの譲渡税の二つの税金を支払うことになるのでしょうか?

  • 土地売却にかかる税金

     先祖代々から所有していた土地を売却しようと思っていますが、税金について教えてください。 土地を売却した場合、譲渡所得に所得税がかかると思うのですが、例えば今年売却した場合は来年の2月16日から3月15日までの間に自分で確定申告するのでしょうか。それとも不動産会社を通じて売却した場合は不動産会社が税引き後の価格で買い取り、不動産会社から税務署に支払うのでしょうか。  もし自分で確定申告するとしたら、譲渡所得を確定させるために土地取得時の書類等を税務署に持っていって計算してもらうのでしょうか。そもそもいくらの譲渡所得から税金がかかるものなのでしょうか。よく分からないことばかりなので、教えてください。よろしくお願いします。ちなみに売却価格は約8000万円くらいの見込みです。(宅地)

  • 金地金の税金の申告について

    金地金を購入しようと思い、現在勉強中です。 そこで、教えていただきたいのですが、5年以内の売却で、短期譲渡所得=売却益 - 50万円 が0円以下になるなら 税金の申告は必要ないのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 所得税 贈与 金地金

    金地金の贈与について少し疑問に思うところがあります。 贈与を受ける者Aは, 贈与を受けた日の換算金額に応じて贈与税を納める。 更に,それを売却して贈与された金額に対して(?)利益があると 譲渡所得的な税金を納める。 と理解しています。 (合ってますかね?) 贈与した者Bは, 金地金を購入することにお金を使っており, それを贈与するだけなので基本的に儲けはなく, 税金を納めることにはならないと思います。 (合ってますかね?2) ここで, Bが金を保有している間に,金の価格がすごーーく上昇し, B本人が売却すると,それなりの所得税を払わなければならない状況であった場合, 贈与(いずれは相続)によりそれを免れることになるのでは無いでしょうか? スッキリしたいです。 よろしくお願いします

  • 金地金を売った時の税金

     相続した金地金を売却しました。  税金について店に聞いたところ本来申告しなければならないが税務署から調査に入らない限り個人名まで報告しないので申告しなくても大丈夫との事でした。  実際に長年顧客にそのようにアドバイスしているがトラブルは一軒もないとのことで、脱税ではなく節税の一種との事です。  そこで申告しないことにしようと考えていますが本当に大丈夫でしょうか。  形式だけだといいながら免許のコピーもとられたので匿名で売却というわけではありません。

  • 金地金の売買について

    金地金の購入しようと思っています。 心配なのは、税金対策です。 私なりに調べたところ、 ・購入と売却には申込書を書く必要があり、200万以上の取引があると、「支払調書」が販売店側で作成されて税務署へ報告される。これは、脱税行為を防ぐためである。 ・手数料含む売却時価格が、手数料含む購入時価格を上回った(儲けた)場合、「譲渡所得」が発生、確定申告をして税金を納めなければならない。 ・ただし、「譲渡所得」に係わる金地金を含む他の儲け金額が年間50万までなら「特別控除」が適用され、納付の必要はない。 上記は私がネットで複数回検索し厳密に調べてまとめたものですが、何か間違って解釈されている部分や足りない部分はありますか?

  • 相続による土地売却について教えてください

    相続による土地売却について教えてください 相続によって土地(建物含む)を売却すると、譲渡所得に特例があるようです。 相続税を払った場合に特例があるようなんですが 例えば、分割協議が終わっていなくて、法定相続分のみ納税した時でも 譲渡所得の特例は通用するんでしょうか? きちんと分割協議が終わってないとダメでしょうか? 土地(建物)については、私が一人で相続(遺言により)して、既に売却済みです。 購入者が急いでいた為、すぐの売却になりました。 他の遺産については分割協議中です。 これから相続税の申告に向けて、税理士さんにお願いしますが、相続税を払うことは確実です。 きちんと分割協議が終わってなくても、特例は使えますか?

  • 金地金売却による所得税確定申告時、消費税による利益は所得に含まれるので

    金地金売却による所得税確定申告時、消費税による利益は所得に含まれるのです か? 昨年、金地金の売却で20万円以上の利益が出ました。 確定申告をしようと思うのですが、 申告時に<消費税を含めて所得計算するのか否か>がわかりません。 お教え頂ければ助かります。 例えば、 A 【消費税込みで計算すると】 売却時(金地金200万円+消費税10万円)-購入時(金地金100万円+消費 税5万円) =利益額(105万円) B 【消費税抜きで計算すると】 売却時(金地金200万円)-購入時(金地金100万円) =利益額(100万円) 前述の例で考えるとAは所得105万円ですし Bの判断をすると所得は100万円なので、ABの判断で課税金額が違ってしまい ます。 消費税に所得税がかかると二重課税のように思うので Bの申告で良いのかと考えてます。 ちなみに私は法人でもありませんし、金地金の売買を業としてませんので 譲渡所得で所得税確定申告を行います。 関係法令も併せお教え頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 金地金を売却する場合の所得税について

    遺族年金等の非課税所得のみの母が金地金を売却する場合の所得税について お聞きします。 購入は10年以上前です。 購入額 200万のものを 売却額 326万で売却できたとします。 この場合、 譲渡益 126万円 特別控除 50万円 譲渡所得 76万円 課税譲渡所得 38万円 基礎控除 38万円 したがって、税額0円 この計算は正しいでしょうか? また、この場合、確定申告は不要でしょうか?

  • 相続で貰った金地金

    相続により金地金を取得しました。相続税は死亡日の地金価格で計算しますよね? いつ、いくらで親が買ったものかは全くわかりません。 それで、後にこの地金を売却する場合は、相続時の価格が取得価格になるのではないのですか? それとも取得価格は親が買った時の価格を引き継ぎ、つまり取得価格不明となり、売却価格の5%が取得価格となるということでしょうか? 仮に今、売ったとして、1グラム5,000円と仮定すればたったの250円の取得価格ってことになりますか? 相続税を払った挙げ句、また法外な税金を課されるということですか?現物投資は バカを見ますね!?

専門家に質問してみよう