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借金返済のために資金援助を受けた場合の贈与税

 負債の返済のために親族から現金の贈与を受けた場合、例えば500万円なら500万円返済のために現金の贈与を受けた場合、贈与税の計算については、原則どおりで、なんらかわることはないのでしょうか?  つまり、500万円そのまま債権者に支払うのではなく、贈与税額を計算のうえ、税金控除分の金額のみ返済、ということにしておかないといけないですか?

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 親族の間に扶養義務の関係があり、資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合においては、相続税法8,9条の規定により、贈与税が免除になることがあります。下の質問の11を見てください。

参考URL:
http://www.rokin.or.jp/advice/kurashi/syouhi/
chakuro
質問者

お礼

いいサイトをご紹介いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

借金返済のための資金を贈与された場合は、通常通りの贈与税が課税されます。 贈与税は、1年間に110万円までは非課税ですから、500万円の贈与を受けた場合は、390万円に対して課税され、贈与税が69万5千円になります。 贈与税の申告と納税は、翌年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。 従って、500万円の贈与を受けても、贈与税の分は別にしておき、差額しか返済に充当できません。 贈与税は、このように高いですから、毎年100万円づつ贈与を受けて、5年間で返済する方法も有りますが、5年間に支払う借金の利息と節約できる贈与税を比較して、有利な方を選択する必要があります。

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