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配偶者からの借金を配偶者からの贈与金で返済できる?

妻が親の財産を相続するに当たり、私が1000万円を貸したとします。貸したことを証明するための契約書も作成します。その契約書の返済方法に「10年間にわたり毎年110万円ずつ返済」と記載した上で、贈与税の基礎控除額である110万円を毎年、私から妻に贈与し、そのお金を返済金に充てると言う方法は、採れるでしょうか。 そもそも、妻が相続税を支払うのに資金が不足している場合、私のお金をうまく使うにはどのようにするのが良いでしょうか。何か良い方法があれば教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

{「10年間にわたり毎年110万円ずつ返済」と記載した上で、贈与税の基礎控除額である110万円を毎年、私から妻に贈与} これぞ連年贈与!という手本のような方法です。 連年贈与 1,000万円を贈与するが、一度に渡すと贈与税がかかるので、毎年110万円以下で手渡すあるいは振り込むという契約。 毎年110万円以下なので贈与税が発生しないのではなく、1,000万円をあげると言った年に全額の贈与契約がなりたってるため、贈与税は1,000万円に課税される。 相続税の支払を延納にします。毎年決まった月日に支払う月賦ならぬ年賦です。 納付するときの資金は奥さんが出そうが、夫が出そうが税務署では知ったことではありません。 彼らは「納税されればよい」からです。 仮に毎年1,000万円の納付をするとしても「これは、夫が妻に贈与してるのではないですか」という質問はしてきません。 妻の納税資金を夫が負担すれば、当然に贈与税はかかるのですが、現実的には「そこまでいやらしい事を言い出さない」です。 ちなみに、妻の代わりに夫が金を出して納税するのを代位納付といいますが、国税通則法ではこれを認めてます。 誤まって納め過ぎてしまった場合には、夫に還付されます。 この代位納付をした場合でも「それって贈与税がかかりますよ」と税務署はまず言ってきません。 税金の収納担当部門と課税部門がちがう点もあるでしょうが「法律的には追求できるが、納税してくる人に噛み付くようなマネはよくない」と思ってるのかもしれません。

haruhiko0401
質問者

お礼

結局は、贈与税の対象になることは避けられないのですね。ただ、実際の取り扱いの場面においては税務署の運用も一定のアロワンスがあると言うことですね。ご意見、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.6

家があるんだから生きたままで対応するなら 2110万円が最高と思いますけどね。 問題は死んだ場合ですね。 現在はOKとして、 あの法律はどうなったんでしょうね。 自民党もけっこう賢いので、 眠社等が勝手に決めたことと 万一ですが言い出すかもしれませんし。 なんせ、次の選挙しだいってのも そういう判断はしたくないものです。 阿部さんが仕切ってるかぎりないとは思いますが。 橋下さんなら没収が当然なんておそらく言いそうですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO4です。 「実際の取り扱いの場面においては税務署の運用も一定のアロワンスがあると言うことですね。」とのこと。 誤解されては困るのですが、私は国税庁の人間ではないので、そのような「運用」があるかどうかは不知です。

haruhiko0401
質問者

お礼

はい、わかりました。税務署の担当者によっては、そのような取り扱いをする人がいるかも知れない・・・可能性の問題として受け留めておきます。ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

結果的にそれだけの贈与があった場合には控除を受けられますが、初めから分割を計画して贈与した場合には贈与税逃れとして課税されます。ご質問のケースがまさにこれで、どんな体裁をとろうと、経済的実質は最初に1000万円贈与しただけのことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >妻が相続税を支払うのに資金が不足している場合、私のお金をうまく使うにはどのようにするのが良いでしょうか。 貸したうえでちゃんと返してもらえばいいでしょう。相続税がかかるほどの高額な財産を相続しているなら、その一部を売却するなり運用するなりすれば返済は問題なくできるはずでしょう。 相続税は財産を得たからかかるのです。相続した財産の一部だけが税金として課されるのであって、相続財産以上に課税されることはありません。いやなら相続を放棄するか、相続財産で物納すればいいと思いますが。

haruhiko0401
質問者

お礼

土地の相続もあるのですが基本的にはその土地を手放したくないので物納は避けたいと考え、今回のような変則的な方法を考えてみました。やはり贈与税の対象になるのですね。ご意見、ありがとうございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

記載の方法でOKです。

haruhiko0401
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。他の方のご意見も参考にして対策を考えてみます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

土地付き借家人がいる家を買うのが一番とか言われています。 大体110万円をどこから入手するかが問題ですが、 一生に一回をどこで使うかを1000万ぐらいで済ませるのはもったいないような。 マックスまでいってもどうにもなりませんかね。 それこそ、そんなお金は国に寄付しましょうなんて誰かがいいそうな。 次の総選挙で終わってしまいそうな感じもしますが。

haruhiko0401
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。家を買うお金までは所持していませんので他の方法を考えてみます。

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