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相続対策の贈与

相続対策を検討しています。 次のような仕組みは問題があるでしょうか? 1.基礎控除額110万円未満の100万円を、毎年、家内と子供にそれぞれ贈与する。 2.基礎控除額110万円以上の120万円を、毎年、家内と子供にそれぞれ贈与し、各人が贈与税を払う。 ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

1について 連年贈与の贈与税逃れの疑いあり。 やめましょう。 2について 方法はこれ、 税金を出して証拠をつくる。 http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm なお、普通のサラリーマンであれば 相続税対策は無関係です。 また、登記申請を自分で行えば ・登録免許税代 ・住民票代 ・印鑑証明代 のみで可能です。

tk332
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • masatobb
  • ベストアンサー率37% (11/29)
回答No.4

ご存知かもしれませんが、 配偶者への住居用財産の贈与特例というのがあります。 婚姻期間20年以上であることが適用要因で贈与税の課税価格から、最高2,000万円までの金額を配偶者控除として控除できるようです。 詳しくは下記のホームページ参考にしてください。 www.tsukuba.or.jp/~ibl/mame/03.10.20mame.html 参考になりませんでしたらごめんなさい。

tk332
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • masatobb
  • ベストアンサー率37% (11/29)
回答No.3

相続税は亡くなった方の財産をもらう時かかる税金 贈与税は生きている人からもらった時にかかる税金です。 相続税は、控除があります。 5,000万+1,000万×法定相続人です。 お母さんとその子供さんの人数です。子供さんが2人であれば 5,000万+1,000万×3=8,000万円まで相続税はかかりません。 まずこの事を理解しといて下さい。 今、相続時精算課税というのがあります。 相続を受けるまでに親から子に2,500万まで贈与税がかかりません。 一回に贈与を受けるのではなく相続を受けるまでの合計です。 マイホーム購入が目的の場合3,500万まで贈与税がかかりません。(今年の12月31日まで) 名前のとおり相続のときにもらう金額にプラスされます。 ただしもらう方に年齢制限があります。その年の1月1日で20歳以上であること。あげるほうは65歳以上であることです。ただしマイホーム購入を目的とした場合あげるほうの年齢制限は無くなりますが、もらうほうはあくまで20以上でなければなりません。 確定申告が必要です。今年の1月1日から12月31日に贈与受けたぶんを来年の3月15日まで申告が必要です。忘れていましたというのはこの相続時清算課税はまったく聞き入れてくれなくまるまる贈与税がかかりますので注意が必要です。 長くなりましたが先程の相続税の控除の金額を超えると超えた分相続税がかかります。子供、兄弟(姉妹)が2人で奥様がいらっしゃるのであれば、8,000万までかかりません。2,500万贈与を受けた場合5,500万の相続がなければかからないことになります。 あまり関係ない事だったかもしれませんが参考になりましたでしょうか?

tk332
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 タイトルにあるように相続対策の贈与として検討しています。 ですので、基礎控除額は上回ると思います。 ただ、あえて、高い贈与税を払う必要があるかは、計算していませんでした。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

相続対策?? tk332さんが亡くなってから相続すれば 5000万+妻(1000万)+子供1人 (1000万)で7000万までは非課税 ですよ。子供2人いれば8000万まで非 課税です。 それともtk332さんが亡くなった後相続争い がイヤなので今の家から子供に贈与しておき たいということなのでしょうか? そもそも贈与税ってもらった人が申告する物 です。親からお金もらったくらいで贈与税申 告する人いますか? 数百万の車買ってもらって教習所代金も出し てもらって贈与税申告しようか!っていう子供 など聞いたことありません。 俺なんか家の代金数百万だしてもらっても贈 与税など申告しませんでした。たいていこんな 感じじゃないですか? しかも親って子供名義で貯金しますよね。 俺の親も俺名義の貯金たくさんもっていますよ。 でも、今は親が証書、印鑑持っていますから 俺名義でも親のお金です。 で、親が死んだら相続税の非課税枠内なので そっくり無税でお金もらいます。 ですから、子供名義で貯金していてもtk332さんが 通帳、印鑑を管理すればいいんですよ。そうなれば これは法的にはtk332さんのお金なんです。 だからそんなに贈与税と騒ぎ立てることもないと思 いますが。 けっこう家建てる時に、増税がどうのこうの、と心 配になっている人いますが贈与税はそんなにきちき ち考える必要ないですよ。 他人からもらったのであればいざ知らず親子ですよ 親子。俺が安易に考えすぎているのかなー???? ま、きちきちやることはすごく良いことですが正直 者が馬鹿を見るでは困るかなとおもっての助言です。

tk332
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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