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突然の労働条件の変更 降格・・・どうしたらいいのか・・

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回答No.5

 No.4です。  前回、参考URLのご紹介のみでしたので、今回は少し詳しくアドバイスします。  労働基準法では「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」「2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」と規定しています。  給料を支払っているからといって、原則として一方的に労働条件を変更したりはできません。法的には「無効」となります。  「私が働くことで会社の雰囲気がわるくなる。ミスが多いから。」「会社の規定に従っての処分なので不服の申し立ては出来ません。理由も会社側から教える権利(義務?)はありません。とのことでした。」とのことですが、少し疑問があります。  フルタイムパートから短時間パートに「降格」というのが(制裁としての)「処分」であれば、根拠と手続き等の要件を満たすことが必要です。  HPに次のような記述があります。 「一般的に使用者には企業秩序を維持するために懲戒権があり、労働者が服務規律や業務命令に違反した場合などには、就業規則等の規定に基づいて懲戒処分をすることができます。   しかし、使用者は、就業規則等に記載すればどのような懲戒処分も自由にできるというものではなく、処分に合理性が認められるものでなくてはなりません。  懲戒処分の有効要件としては、一般に、以下の4つを満たしていることが必要とされています。 (1)罪刑法定主義の原則  基本的には、懲戒事由、懲戒の種類・内容は、予め就業規則等に定めておくことが必要です。 (2)平等取扱いの原則 違反行為の内容や程度が同じ場合には、それに対する懲戒の種類や程度も同じでなければなりません。特別な理由もなく、人により処分の重さを変えてはなりません。 (3)相当性の原則  違反内容と処分内容が均衡していることが必要です。懲戒処分にも戒告といった軽いものから解雇といった重いものまでありますので、違反行為の程度がそれぞれの処分をするに値するものでなくてはなりません。  些細なミスなどで懲戒処分をすることは、権利の濫用として無効になると考えられます。 (4)適正手続  就業規則などに定められた手続を適正にとっていることが必要です。  例えば、処分の対象者に弁明の機会を与えるという規定があるにもかかわらず、これを与えないで処分した場合、適正な手続がとられたとは言えません。  いずれにしましても、降格処分の理由が示されていない以上、処分の相当性について検討することができませんし、就業規則に規定されている文書の交付がないことから、手続的に有効な処分とはいえないと考えられます。 」(埼玉県労働相談Q&A)  (1)については、就業規則や雇用契約書等に具体的にどのような場合にどのような処分があるのかを明記し、従業員への周知(少なくても従業員が「見せてほしいといえば見せる」等)がなされていることが必要と考えられます。  周知されていない就業規則の効力は判例でも否定されていますので、周知されていない就業規則に基づく処分であれば、有効とは言えないと思います。  (2)については、過去に同じような事例がある場合や、同時期に同じ違反があった場合に、処分内容は同じにすべきで、これに反すれば恣意的に重い処分を科したと考えられます。  (3)については、ミスの内容・回数等と降格処分の重さのつり合いが取れているのか、減給等他の処分は考えられないのか、が問題になります。  (4)については、きちんとした処分の根拠を示された上で、弁明の機会が与えられなければ、事実でないことを理由に「処分」されてしまう可能性があるため、適性手続きが求められているものです。  これらをみると、質問者さんが受けた「処分」は有効性に大変疑問があるように思います。  「処分」としての有効性がないのであれば、単なる労働条件の不利益変更(シフトの削減)で、労働者の同意がなければ原則として無効というのが法的な考えと思います。(会社の対応は「非常識」ではなく「無効」ではないかと思います)  ただ、現実的に労働基準監督署や労働局に問題を持ち込めば、職場に居づらくなくなる可能性が大きいと思います。(法的には禁止されているのですが:労働基準法104条、個別労働関係紛争解決促進法4条)  法的な面、現実的な面のメリット、デメリットを検討されて、必要に応じて行政機関等に相談しながら対処されてはいかがでしょうか。  「労働条件相談センター」は、厚生労働省からの委託事業として、賃金・解雇・年次有給休暇・セクシュアルハラスメントなど職場での悩み事やトラブルについて、労働法令や労働条件の現状に詳しい相談員が、無料でご相談に応じています。  ご利用方法 来所または電話  ご利用時間 月曜日~金曜日:14時~20時        土曜日    :13時~18時 http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html(懲戒処分) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau24.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A191.pdf(懲戒処分) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A192.pdf(懲戒処分) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_04_01.html(懲戒処分) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa10.html(懲戒処分) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/050.htm(懲戒処分) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html(就業規則と周知義務) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei01.html(就業規則) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C1389.html(就業規則と周知義務) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau05.pdf(就業規則) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#8(就業規則) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200506.html(就業規則の閲覧) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A44.pdf(就業規則と周知義務) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A45.pdf(就業規則と周知義務) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200405.html(就業規則と周知義務) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2195804.html(シフトの削減) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%95%ca%98%4a%93%ad%8a%d6%8c%57%95%b4%91%88%89%f0%8c%88%91%a3%90%69%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13HO112&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター)

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html
chisahelp
質問者

お礼

詳しく親身な回答をありがとうございます。会社の方には、こんな理由もはっきりしない 事前の警告、通達もない処分はおかしい!同意できないという旨は伝えましたが、フルタイマー会議には出席させてもらえず、明日からはパートのシフトに名前が記載されている現状です、会社を欠勤するわけにも行かず、言われたシフトで働くしか私には方法がありません。幸いというか、時間を削減されたことで休みが増えたので、連休も明けることですし、 労働基準局等に相談してみるつもりです。いろいろな参考文書を見せていただきましたが、やはり今回の処分は不当なものではないかと言う気持ちが大きくなるばかりです。最近の社長は今までになく横柄で、やるならやってみろ!と言わんばかりの態度です・・・どんな切り札を使ってくるのかちょっと怖いですが・・・納得がいくまで動いてみたいと思っています。 回答を本当にありがとうございました。また何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

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