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特別徴収について教えてください
今月転職をすることになりまして 昨年まで「普通徴収」だったのを「特別徴収」にすることしました。 そこで気付いたことがあります。 実は「普通徴収」で平成18年度分は全て納付済みです。 つまり今年(平成19年)5月までの分は支払った(4回払)と思ってます。 となると転職先の2月の給与から「特別徴収」されると 2重払いになる気がしたのですが・・これは大丈夫なのでしょうか?。 これは転職先の会社の方に質問すべて内容でしょうか。 徴収のしくみが良くわからず。。 すみませんがアドバイスお願いします。
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転職先で特別徴収してもらう場合、転職した時点から「その期間の、住民税の支払い期間(次の5月まで)」は、普通徴収でまだ支払っていない分のみを給与天引きされることになります。 平成18年分(平成17年の収入に対する物。給与天引きなら平成19年5月までが支払い期間、納付書による支払いなら平成19年が最後の納付期限になっている物)は、もう支払い済ですよね。 これだと、特別徴収の手続きをしても、天引きすべき住民税が無いので、天引きのしようがありません。転職先の会社でも、入社した社員が、「現在、支払い期間中の住民税」をどのくらい支払ってあるのかも、支払い先の自治体がどこなのかも分からないので、特別徴収に切り替えるにも、納付書を確認する必要があります。 入社後、すぐに「特別徴収でお願いします」と申し出るのは、構わないんですよ。 でも、そう申し出たら、何があっても特別徴収すると一律に決まっているわけではないんです。未払い残金と5月までの月数を元に1ヶ月の徴収額を決める必要もあるでしょうし、「すでに支払い済」「住民税の支払い期間の元となる年に、収入がなかった」などの理由で、特別徴収する必要のない人もいるわけなので。 だから、二重払いについては、何ら心配する必要はありません。
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- Little Ram(@LittleRamb)
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>常識的には平成19年6月から(つまり平成18年分所得に対する税) ですよね。。 その通り。2月の初給与からは住民税は天引きされません(ありえません(^^ゞ) ※回答が気に入られたらポイントくださいね
- Little Ram(@LittleRamb)
- ベストアンサー率31% (184/586)
住民税の話ですよね。 普通徴収とは、各家庭に請求書がいくことです。自分で支払います。 特別徴収とは、勤め先で会社が給与から天引きして納付してくれることです。 何年度分の話をいっているのかわかりませんが、住民税も 確定申告しないと所得がわからないので、 給与所得者の人は、年末調整と法定調書、 自営業や中途退職者などは、確定申告で、 申告することになっています(税務署から役所へ連絡が行きます) すると、給与所得者などは18年分は昨年末に年末調整が終わっている はずなので、法定調書を提出したら、6月の給与から特別徴収 されることになります。(2月の徴収って何?w) あなたの場合は、18年は働いていたのでしょか? もしそうなら、特別徴収にしたのだから、6月から住民税が天引き されます。 18年度に支払ったと言っているのは、17年度分のことです。 普通徴収で全部納付済みなら2月に徴収なんかないですな。 混同していますよね....(^^ゞ
- walkingdic
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>となると転職先の2月の給与から「特別徴収」されると2重払いになる気がしたのですが そもそもそういうことは出来ません。 普通徴収から特別徴収に切り替える場合、年度の途中、つまり18年度の徴収をするのであれば、普通徴収の納付書が手続きに必要になります。 しかしそれはすでに納付済みなので、ご質問の場合には18年度の徴収は出来ませんから、19年度、つまり6月からの徴収になります。 それ以前に引かれていればそれはおかしいので、会社に申し出てください。
- ht218
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徴収される住民税が無いのに、二重に控除されることは無いでしょう。 今年の6月分から給与天引されるはずですが。 会社の担当の方にもう一度、住民税の納付書を見せて、4期分とも領収印が押されていることを確認してもらえば良いのでは。 ただ、今年度に支払べき、住民税を給与天引にしてもらうため、会社から市区町村に、手続きをしてもらわなければなりません。 1月31日までに。そのことでは無いのでしょうか?
お礼
皆様有難うございました。 説明不足で大変失礼しました。 ※住民税のことすら抜けていました・・ ちょっとまとめますと 平成18年6月~平成19年5月までの支払は全て終わっている。 ※ご指摘のとおり平成17年分所得に対する税ですね で自分は平成19年1月より転職します。転職先には特別徴収 をお願いします。 となると初給与は2月な訳ですが、ここで17年分に対する税が また天引きされてしまうと危惧した訳なんです。 常識的には平成19年6月から(つまり平成18年分所得に対する税) ですよね。。