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任意継続保険料支払済み月の再就職

現在、任意継続健康保険に加入しており今月分(4月分)についても既に納付済みなのですが、今月(4月20日)より再就職が決まりました。その場合、再就職先から4月分保険料を徴収され2重払いになると思うのですが、還付できますか?そのための特別な手続きがありますか?

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  • walkingdic
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回答No.2

任意継続開始が4月でなく、3月以前に開始したものであれば還付されます。 新しい保険証を入手したら、任意継続している保険組合に脱退を申し出てください。 ちなみにこれが国民健康保険でも同様です。(ただし国民健康保険の場合には徴収の「期」と「*月分保険料」が一致していないので必ず還付されるとは限らない) ちなみに国民年金の方は自動的に切り替わります。

その他の回答 (1)

noname#17648
noname#17648
回答No.1

健康保険の場合は還付できます。 でも、国民健康保険だと還付されないんですよ。 なんでかな~ 私は年払いなので、 あらかじめ確認しました。

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