健康保険の任意継続、未処理間の診察

このQ&Aのポイント
  • 退職後、健康保険を任意継続するための手続きを行ったが、保健証がまだ届いていないため病院に受診することができない。
  • 保険料の納付書が届いた場合、早めに納めることで二重負担を避けることができる。
  • 新しい会社に就職するまで病院の受診を見合わせ、任意継続の保険料が届いても納めずに待つことで損をしない。
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健康保険の任意継続、未処理間の診察

 退職し、健康保険を任意継続したいとひとまず翌日に任意継続の申し出を支所にて終わりました。  会社の処理がどこまで進んでいるか分かりませんが最大20日間はかかるとのこと。  明日、病院を予約してあったので行きたいのですが保健証がまだ来ていません。この状態で受診すると、当然自己負担になると思います(ひと月分のお薬をもらってくる予定です)。  健康保険の支所の方に教えて貰ったこと。 ・仮に保健証と納付書が届いてからすぐに新たな会社に決まってそちらで保険に入った場合、同月(9月内)だと二重負担になるので納付書の方は納めなければ二重負担にならずに済む。一度納めた保険料は戻ってこない(だから納付期限ぎりぎりまで 納付書で納めるのを待ってみては?できれば会社の保険に入るまで受診を見合わせる)ということ。 私が気になっているのは・・・ まだ会社も決まっていない、明日の段階で病院を受診すると ・診察代の自己負担、薬の自己負担がかかり、更には受診したという事はどうにでも任意継続の保険に入らなければならないためその保険料も納めなければならない(仮に後から受診料が戻ってきても)、そして今月中に新しい会社で健康保険に加入したらその分の保険料も天引きされてしまう。のでは????という事です。  明日の受診を諦め、今月中に転職し、新しい会社の保険に加入して保険証が届くまで病院には行かず、任意継続の分の納付書が届いても納めなければ損しないのでしょうか。 仕組みがイマイチ分かっておらず、分かりにくい説明ですが もし何か分かることがあれば教えてください。お願いします。皆さんどうやっているのかが知りたいです。  

noname#210375
noname#210375

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >……保健証がまだ来ていません。この状態で受診すると、当然自己負担になると思います…… いえ、そうとも限りません。 あくまでも【医療機関の判断次第】ですが「患者の事情によって融通をきかせてくれる」こと【も】あります。 また、「(やむを得ず)全額自己負担した」場合は、【後日】「療養費(りょうようひ)」という現金給付を受けられます。(要申請) (参考) 『医保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >……今月中に転職し、新しい会社の保険に加入……任意継続の分の納付書が届いても納めなければ損しないのでしょうか。 ※「損・得」はケースバイケースのため、「公的医療保険のルール」についてのみ回答させていただきます。 「(健康保険の)任意継続の【初回の分の】保険料を納めなかった」場合は、「任意継続しなかったとみなされる(任意継続しなかったことになる)」ルールになっています。 なお、「任意継続しなかった」場合は、【健康保険の資格喪失日から=資格喪失日まで遡って】「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)の被保険者(加入者)」になるルールになっています。 ※資格喪失日:いわゆる「脱退日」のことで、通常は「退職日の翌日」になります。 (参考) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(任意継続被保険者) >>第三十七条 >>2 ……【初めて納付すべき保険料】をその納付期日までに納付しなかったときは、…その者は、【任意継続被保険者とならなかったものとみなす】。ただし、…… --- 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(資格取得の時期) >>第七条  【市町村が行う国民健康保険の被保険者は】……前条各号の【いずれにも該当しなくなつた日から】、その資格を取得する。 ※備考:「市町村国保」は「“住民票上の世帯主”として登録されている住民」の【自主的な届け出】によって各種の手続きが行われるルールになっています。 ですから、【仮に】「世帯主が届け出を忘れた」ような場合は(市町村が気が付かなければ)国保に関する手続きは行われないことになります。 (参考) 『国民健康保険法施行規則|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html >>(資格取得の届出) >>第三条  ……被保険者の資格を取得した者があるときは、【その者の属する世帯の世帯主は】、十四日以内に……【届書を、市町村に提出しなければならない】。 --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >……国保へ加入する届け出が【14日以内の期限に遅れた場合】、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。…… ※「市町村国保」は「各市町村」がそれぞれ運営している「公的医療保険」で、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】あります。 ですから、「届け出が14日以内の期限に遅れた場合」についても「寛大なルールの市町村」もあれば「厳しいルールの市町村」もあります。 >……仕組みがイマイチ分かっておらず…… 実は、「健康保険」や「国民健康保険(国保)」【など】の「公的医療保険」の基本的なルールは意外と単純です。 そして、「基本的なルール」を押さえてしまえば複雑なケースでもあまり混乱せずに済みます。 ****** (詳しい解説) ※ご存知のことも多いと思いますが、主な(基本的な)ルールを挙げてみます。 まず、「公的医療保険」は【2重加入できない】ルールになっています。(「どの保険にも加入しない」ということもできません。) しかし、「保険の運営者(保険者と言います)」や「保険の加入者(被保険者と言います)」の手違いや“公的医療保険の仕組みそのもの”によって「結果的に2重加入の状態になってしまう」ということは【よくあります】。 ですから、「2重加入になってしまった」場合は(気がついた時点で、過去に遡って)訂正処理することになります。 訂正した際には、(保険者と被保険者の間で)「保険料や保険給付の過不足の精算」などを行なうことになりますので、原則として「2重加入になってしまったことによる損得」はありません。 ※「遡る」と言っても“(2年や5年など)法律上の時効”を超えて遡ることは(原則として)できません。 ※「保険給付」は「保険者から医療機関(や被保険者)に支払われるお金(など)」のことです。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 次に「公的医療保険の保険料」についてですが、どの公的医療保険でも「保険料の日割り」は【ありません】。(必ず【ひと月単位】になります。) ただし、「加入・脱退(資格取得・喪失と言います)の手続き(処理)」はあくまでも【1日単位】です。 つまり、「脱退した日(資格喪失日)」以降は保険が(保険証が)使えなくなりますので留意する必要があります。 そして、どの保険も「保険に加入した月の分の保険料から、脱退した月の【前月分】まで」の保険料を納めるルールになっています。 つまり、【(いつ加入・脱退するかに関わらず)2重払いになることはない】ということです。 --- なお、上記のようなルールがあったうえで「加入した月と同じ月に脱退してしまう」という【イレギュラーなケース】のルールは違っています。 このようなケースを専門用語で「同月得喪(どうげつとくそう)」と言います。(「同じ月に資格取得日と資格喪失日がある」という意味です。) この「同月得喪」になった場合の「保険料のルール」は、「健康保険」と「市町村国保」で違いがあります。 まず、「健康保険」の場合は「同月得喪の場合は保険料がかかる(保険料を納めなければならない)」というルールになっています。 一方、「市町村国保」の場合は「同月得喪の場合は保険料を徴収しない(納めなくてよい)」というルールにしている市町村が【多い】です。 (参考) 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?(2007年04月26日)|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』 http://sr-partners.net/archives/50670627.html 『社会保険・年金 > 任意継続被保険者の喪失|HRM社会保険労務士田中事務所』 http://www.t-hrm.com/blog/2014/02/entry_967/ --- 『健保のしくみ任意継続被保険者制度について|人材派遣健康保険組合』 http://www.haken-kenpo.com/member/outline/voluntary_a.html >【保険料を返還できない場合】 >3. 任意継続の被保険者となった日と、被保険者でなくなった日が同じ月内の場合 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『今年10月から変更となる同月得喪の厚生年金保険料取扱い(2015年08月25日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52082555.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html

noname#210375
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 結局 >「患者の事情によって融通をきかせてくれる」こと【も】あります。 このためだったのか、私がまだ手続き中だと言ったらいつも通っている病院だったので「今度、保険証を見せてください」で済みました。 送られてきたら早急に見せに行こうと思います。 色々ありがとうございました。 一生懸命、たくさんの事例を挙げてくださったのでベストアンサーにします。 ありがとうございます。

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  • dogs_cats
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回答No.1

>まだ会社も決まっていない、明日の段階で病院を受診すると ・診察代の自己負担、薬の自己負担がかかり、更には受診したという事はどうにでも任意継続の保険に入らなければならないためその保険料も納めなければならない(仮に後から受診料が戻ってきても)、そして今月中に新しい会社で健康保険に加入したらその分の保険料も天引きされてしまう。のでは????という事です。 再就職で2重支払いになった場合は、申請すれば返金して貰えるようです。 http://www.haken-kenpo.com/member/outline/voluntary_a.html 保険証が無い状態で受診すると全額負担後、返金請求を申請する事のようです。 申請をする事が面倒であり、受診が翌月でも良いのであれば、あえて保険証が無い状態で受診する必要はないでしょう。 退職前に再就職先を確保しておかないとこのような事がおきます。年金もしかりでしょう。国民年金の支払い手続きも必要なので、退職理由は存じませんが将来又退職をする機会がある場合は早めの転職活動をされるべきでしょう。

noname#210375
質問者

お礼

ありがとうございます。 読ませていただきましたURLの中に 変換できない場合というのがありましたが 恐らく >3・任意継続の被保険者となった日と、被保険者でなくなった日が同じ月内の場合 任意継続の被保険者となるには、1ヵ月分の保険料を納付する必要があります。そのため、任意継続となった日と、なくなった日が同じ月内であっても、保険料の返還はできません。 上記の事を、出張所のおじちゃんは教えてくれたのだと思います。 9月中に任意継続してから、同じく9月中に新しい会社で社会保険に加入した場合どうなるのか?という話でしたので・・・ だとしたらやはり返金はされないと思うので、 受診してさらに保険料を納めて受診料だけ後で返金してもらうか、もしくは受診をやめて新しい会社に入り新しい保険証をもらうまで我慢するか。。。の2択でしょうね。 ありがとうございます。もう少しだけ迷ってみます、、

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