• 締切済み

確定申告や源泉税や消費税が、とてもよく分からないのです。

genmai59の回答

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.3

No.2です。 まず、青色申告というのは、あらかじめ届け出ておいた個人事業主が、きちんとした帳簿をつけて申告すると、控除額が増えるなど特典がある制度です。あなたは届け出を出していないようですので、今年の分までは、青色申告にはできません。今年の分は、白色申告になります。来年2月から3月に確定申告するときに届け出れば、来年の分からは、青色申告にすることができます。パソコンの会計ソフトを使えば、帳簿は簡単につけられますから、ぜひ、届け出をして青色申告を最大限に利用してください。 開業届は、開業時に出すことになっていますが、出さなくても罰則は特にありません。自由業の場合、いつの間にかイラストが売れるようになったとかいうケースが多いので、所得に応じて、きちんと税金を申告しさえすれば、税務署もうるさくはいいません。 サラリーマン時代には、1つの会社ので給料をもらっていただけなら、会社が年末調整で税金の計算はすべてしてくれていたはずです。ですから、確定申告は必要ありません。会社で働きながら、副業で個人事業もやっていた場合、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。ただ、副業で源泉徴収をされていた場合、確定申告をすれば払いすぎた税金が還付されることがあります。 この「所得」というのは、売り上げから経費を引いた額になります。例えば副業で50万円もらっていて、経費が40万円だとすると、副業の所得は10万円ですが、源泉徴収は5万円されていることになります。税率は本業と副業の年間所得の合計で決まります。本業の所得がそれほど多くなくて税率10%の場合は、確定申告すれば10万円に対してあらたに支払うべき税金は1万円、源泉徴収されたのは5万円ですから、差し引き4万円が還付されます。ただし、本業と副業をあわせた所得がかなり多くて税率が高く、経費が少ないケースでは、20万円以下は申告しなくてよいという制度を利用して確定申告しないほうが、お得になる場合もあります。まあ、若い人で零細でやっておられる場合は、通常は還付になりますが。 年の途中でつとめをやめた場合には、会社がくれる源泉徴収票と個人事業の所得をあわせて確定申告する必要があります。源泉徴収票は、やめるときにくれる会社もあれば、年明けに送ってくれる会社もあると思います。まだもらっていない場合は、問い合わせてみてください。会社は、通常、1年間その給料で働くとみなして源泉徴収を行っていますから、会社をやめたあとに働いていなかったり、所得が大幅に減ってしまっていると、確定申告により、かなりの額が還付されると思います。 確定申告をする場合には、何を経費として申告するかが、とても重要です。自宅で仕事をしている場合は、家賃や光熱費、仕事先と連絡につかっているのなら、電話料金やプロバイダーの費用なども経費にできます。ただし、生活にも使っているものは、全額を経費にするのではなく、どのくらいの割合で仕事に使っているかを計算し、経費に組み込みます。例えばワンルームマンションで、パソコンや仕事の資料を置いたりしている場所が全体の半分くらいの場合は、家賃の50%を経費にできるけど、2DKで1室はベッドルーム、1室は仕事専用、DKはほぼ生活に使っていると考えると、経費は33%くらいになるでしょう。 どういうものをどのくらい経費にできるかというのは、いろいろな本に書いてあります。インターネットでもある程度調べられますが、個人事業主向けの確定申告に関する本はたくさんでていますので、何冊かチェックして勉強したほうがいいでしょう。公立図書館にも置いてあります。 また、「こういうのは経費にできるのか」など判断に困ったときは、税務署に電話してたずねれば、親切に教えてくれます。通常、名前を名乗る必要はないので、変な質問をしてしまったので不利になるといった心配もありません。正直に申告しようとしている限り、税務署はとても親切です。ただ、こちらが知らない制度をわざわざ「こういうのを使うとお得ですよ」と教えてくれることはないので、損をせずに節税するためには、自分でいろいろ勉強する必要があります。もしくは、お金を払って税理士さんを雇うかですね。

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