確定申告 1月支払いの年内申告

このQ&Aのポイント
  • 確定申告において、1月に支払われた金額を年内申告に含めるかどうかについての質問です。
  • 平成19年の支払調書には1月の支払い金額が含まれていないため、年内申告に上乗せするかどうかを知りたいです。
  • また、来年の支払調書には1月の支払い金額が加算されるため、これを引いて計算すれば良いのかも知りたいです。
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確定申告 1月支払いの年内申告

お世話になります。確定申告の件でお尋ねいたします。 (過去の質問で似た件はあるようですが、こういった件に無知なもので、 自分の状況に当てはめ切れませんでした) 平成19年の支払調書が取引先から送付されてきましたが、 一軒の会社で、19年12月に請求し20年1月に支払われた分は調書に含まれていませんでした。 ですがこの金額を19年分として申告する時、1月支払金額を上乗せして計算すればよいのでしょうか? 例として)19年の支払調書の収入合計が300万円(うち源泉徴収分30万円) そのうち、くだんの会社A社の支払調書100万円(うち源泉徴収分10万円) そして20年1月にA社から支払われた額50万円(うち源泉徴収分5万円) この場合、収入=300万円+50万円、源泉徴収分も支払調書合計の30万円+5万円にして 計算自体は通常通りでいいのでしょうか? それとも源泉徴収分には5万円を含めず計算するのでしょうか? また、来年のA社の支払調書には、当然50万円(うち源泉徴収分5万円)が 支払額に加算されますが、今度は、それを引いた額で計算という事でいいのでしょうか。 今年、来年とも、支払調書とは違う金額で申告になりますが、 提出書類に、上記の状況(12月に請求し20年1月に支払われた)を明記しておけば大丈夫でしょうか? 詳しい方、何卒よろしくお願いいたします。

noname#114663
noname#114663

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>ですがこの金額を19年分として申告する時、1月支払金額を上乗せして計算すればよい… そうです。 青色申告で「現金主義」を届け出てある場合 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/10.pdf を除き、一般の青色申告はもちろん白色申告でも、仕事を終えた時点が売上計上の時期です。 これを「発生主義」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >今年、来年とも、支払調書とは違う金額で申告になりますが… 本質的に考え違いをしています。 青の方か白の方か存じませんが、『青色申告決算書』も『収支内訳書』も自分の 1年間の記録を元に作成します。 『支払調書』を元に作成するのではありません。 しかも、申告に当たっては「支払調書」の提出など必用ありません。 >提出書類に、上記の状況(12月に請求し20年1月に支払われた)を明記して… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、源泉徴収の対象になるお仕事で、年末現在では 1月支払い分の源泉徴収がされていないというなら、『確定申告書 B』の [○46]「未納付の源泉徴収税額」欄 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf にその数字を書き入れます。 なお、源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#114663
質問者

お礼

青色申告でやっております。 そうなんですか、なんとなく『支払調書』ありきというか、 その数字と合わないといけないような、そんな気持ちになっておりました。 提出の必要さえなかったとは全く知識がありませんでした。 教えて頂いたようにやってみてます。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

確定申告時の収入については、実際にその年内に「支払われた分」のみを計上します ですのでご質問の >19年12月に請求し20年1月に支払われた分 については20年度の申告になりますので、収入金額・徴収税額共に今回分には含めてはいけません もしA社の支払調書に、19年の1~12月までに支払がなされていない分の金額が加算されているのであれば、それはA社の間違いですので支払調書の再発行を依頼してください

noname#114663
質問者

お礼

「19年12月に請求し20年1月に支払われた分」でも、19年の収入として申告はできるそうです。 そこまでは調べたりして分かったのですが、具体的な面でわからなかったもので。 ご回答ありがとうございました。

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