マンション購入後のトラブル!売却時の対策は?

このQ&Aのポイント
  • 11月中旬に購入した新築マンションに引越した直後から、キッチンの配水管の水漏れやお風呂の水位減少などのトラブルが発生しています。
  • 床下に溜まった水が菌の繁殖や建物への影響を引き起こす可能性もあり、売却時に物件の価値が下がってしまうのではないかと心配しています。
  • 売却時にはこのような経緯を購入者に説明する義務が生じるので、最善の対策策や法的処置のアドバイスを求めています。
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マンション購入後にトラブル発生で困っています!

こんにちは! 11月中旬に、購入した新築マンションに引越したのですが、その当日から1ヶ月経った今日までに、下記のようなトラブルがありました(>_<) 1.キッチンの配水管の水漏れ 2.お風呂を沸かすと水位がどんどん減ってしまう。  →いくつかの業者にチェックした貰った後、床下(廊下・洗面&脱衣場・トイレ)に漏れてしまった水が溜まっていることが分かり、現在施工会社に対応して貰っている状況です。(>_<) 今回のマンション購入は、投資用に購入したため2年後位に誰かに貸し出すか、売却することを前提で購入しました。 心配していることは、今回このようなトラブル(得に床下の水漏れ)により、いくら修理してくれるとは言え、売却する時にそれが原因で価値が下がり、不利となってしまうのではないかということです。床下に水が溜まっていたので菌等が繁殖し、それが何らか建物に影響を及ぼしてしまう事も十分あるうると思います。そうなると、確実に物件の価値は下がってしまうのではないかと心配しています(>_<) ちなみに売却時にこのような経緯があり、手(修理)を入れていることを購入者に説明する義務は発生するのでしょうか? 新築マンションを購入してまだ1ヶ月でこのような状況です。今の段階で、何らかの最良の対応策(例えば不動産会社に対しての法的処置とか、今直ぐ売却等とか)等がありましたらアドバイスを下さい。 どうぞよろしくお願いします<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

#2です。 >売却価格に影響がでてしまうのであれば、それに対しての賠償は求めることができるように思えるのですか、どうでしょうか? 残念ながら通常は修理に要する費用分のみが損害賠償の範囲であり、その後の資産価値の低下などは、含まれないといわれています。 なお、修理が完全に行われれば、それは瑕疵ではなくなりますので、説明責任がなくなるとともに、資産価値には影響が出ないものと考えられます。 なお、通常契約書で瑕疵担保期間(2年ということが多い)を定めています(建設会社のアフターサービス契約も2年程度の期間限定のことが多い)。 この期間を過ぎると瑕疵担保責任を追及することができなくなりますので、損害賠償を請求できなくなることがあります。 このため悪質な業者では、何のかんのと理由をつけて、時間稼ぎをして瑕疵担保期間が終わるのを狙う場合があるということです。 売り主の対応が悪い場合は、早めに裁判などの法的措置をとることが望ましいです。

ta-mago
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました(^^) 大変助かりました。<(_ _)>

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

貸し出すまたは売却する際に瑕疵がありそれに気付いていれば、説明義務が発生します。瑕疵があった物でも瑕疵の修理が完了していれば、説明義務はないと思います。 また、新築のマンションの場合、瑕疵担保責任は売り主にあり、売り主はおそらく宅建業者の免許を持っていることでしょうから、最低でも引き渡しから2年の瑕疵担保責任を負うことになっています。 売買契約の場合は、瑕疵担保責任については補修請求権はなく、損害賠償請求権があります。実際修理にかかる費用を損害賠償として請求できると思います。 なお施工業者は瑕疵担保責任を負いませんが、通常アフターサービス契約というのを別途結んでいますので、施工業者が修理に対応しているのはこの契約によるものと思います。 なお、瑕疵がある状態で売却しようとすれば、その瑕疵についての説明責任が発生しますし、説明すれば販売価格に影響が出ると思います。 また通常構造上重要な部分や雨漏り関係については、品確法により売り主に10年の瑕疵担保責任があることが義務となっていますが、これは中古物件については適用されませんので、1ヶ月とはいえ品確法による瑕疵担保の保証がなくなっていますので、その分価格に反映するのではないかと思います。つまり今すぐ売却というのは得策ではないように思います。

ta-mago
質問者

お礼

詳細な回答、ありがとうございます(^^) 売却価格に影響がでてしまうのであれば、それに対しての賠償は求めることができるように思えるのですか、どうでしょうか? (修理に対しては費用を払ってもっている=これは瑕疵担保責任範囲。しかし、売却に際しての資産価値を下げることについては瑕疵担保責任の範囲ではないと考えられるため)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

修理が完全に出来る個所ならば問題ありません。説明義務もありません。瑕疵ある物件ですから、不動産会社の対応により法的措置必要になります。

ta-mago
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました(^^) 不動産会社の対応とは、今の修理に対する不動産会社の対応の事ですか?不動産会社の対応がどのようであると、どのような法的措置を考えるべきでしょうか? それとも売却する際の不動産会社のことでしょうか?

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