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階下に水漏れさせてしまった。慰謝料はどの位払えば?
自分のミスで階下にまで水漏れさせてしまいました。部屋のクロスがはがれ水が漏れてきて布団と書類がだめになってしまったそうです。後日菓子折りを持って一度謝罪に行きました。クロスや床は保険で全額、布団や服についてはクリーニング代が保険の対象となるので家財の被害はそれで対応できるかとは思いますが、逆の立場だったらと考えると納得いかないのでやはり慰謝料として少し包んでいきたいと思っています。5万程でいいしょうか?あまり高額な金額を包んでいって足元を見られるのもたまりません。保険には示談交渉がついてなく当人同士での話合いとなるため困っています。 同じように加害者になってしまわれた経験のある方、実際にどの位包んで行かれましたか?
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- oshiete-q
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法的見解では、慰謝料というのは人の心身に損害を与えた場合にのみ認められるものとなります。今回のような事例では直接的に損害があったのは「物」のみになりますので、義務としては必要ありません。 とはいっても「何もなし」というわけには行かないでしょう。相手は兎も角として自分の気持ちも許せませんよね。 考え方としては自分が同様の被害にあったらどれぐらい欲しいのか…というのも参考になりますし、損害額の1割程度を上乗せするといったのも考えられます。損害額をいわゆる「丸い数字」とすることも考えられますね。あくまでも「気持ちの表れ」なので妥当な金額があるというわけでもありませんし、必ずしも質問者さんと被害者が同じ物差しを持っているとも限りません。どういった金額にしろ満足する人は満足しますし、逆に不満を持つ人はいくら持って言ったところで不満が残ります。如何に「自己満足するか」ですね。 >保険には示談交渉がついてなく当人同士での話合いとなるため困っています。 今回は「賠償保険」の対象事案です。しかしほとんどの賠償保険には「示談代行サービス」が付帯されていないのが実情です。話し合いは契約者。支払いも契約者。支払った賠償額のうち保険会社が認める額を契約者に補填する。といった流れです。自動車保険の「対人・対物賠償保険」にはこれがついているので、自動車事故の際は保険会社が直接相手側と交渉ができることになっています。しかし昨今はこのサービスのある賠償保険が発売されています。賠償保険単独では契約ができないことがほとんどですが、火災保険や自動車保険と一緒にこういったことも見直すといいのかもしれませんね。
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照ください。「物損事故では慰謝料のようなものは認められていません。」とあるので、お見舞金程度の金額でよいと思います。 では。