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上階からの水漏れ被害
上階の方の過失で水漏れ被害にあいました。当日、担当者が来て最低限の家具などを持って部屋の移動はしたのですが、上階の方の話が転々として困っています。最初は保険に入っていないということで(自分も入っていませんが)、当人同士の示談という事で話を進め、いろいろ話がこじれながらも2週間後に双方立会いの下で自作の示談書に双方が署名・捺印しました(内容に関しても合意済み)。 内容は、水濡れで使えなくなった家具・家電を加害者が購入し、こちらに渡すという内容でした。 しかし、急に保険に入っていたので保険屋に査定してもらうと言って来ました。それはこちらも構わないので了承し、加害者から2・3日中に連絡すると言っていたのですが、1週間経っても連絡が来ず、何回もこういう事があり、こちらから加害者に連絡し、どうなっているのかと聞いたところ、混んでいて担当者が決まらないという回答。しかも、保険に入っていたので示談書は無効という加害者の回答。 最初の話から話が転々とし、双方の合意でまとめた示談書も無効と言っているので弁護士に相談しようと思います。話が決まらないせいで、元々の部屋の片付け・工事が止まっています。1ヶ月近く経ち、ドアやふすま等の木の部分がカビてきています。 弁護士に相談する際はどんなことを言えばよろしいのですか?あと、こういう場合は示談書は無効になってしまうのですか?まだ、保険屋は一回も来ていません。
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- yamato1208
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簡単にいえば、「示談」というのは「契約行為」となります。 ですから、示談書=契約書ということになり、契約の解除は「双方合意」が必要不可欠となります。 そこから出る答えは「契約不履行」ということになります。 一方的な解除は、認められませんから、その示談書は「有効」となります。 その示談書を持参して、相談したい内容と交渉経過、時系列をメモでもいいので書いておく方がいいでしょう。 弁護士も確認しやすく、質問もやりやすいので「時間短縮」につながります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
示談書は「有効」です。 保険の関係は、相手の側ですから、その効力が相談者に及ぶことはありません。 査定も、保険会社が相談者に支払うのでしたら、有効になりますが、今回は「保険なし」での示談になり「双方合意」がありますから、無効にはできません。 無効にするには、相談者さんの「合意」がないと無効にはできません。 その保険会社も「実際にあるか」が問題です。 弁護士には、全てを時系列通りに話してください。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 とてもわかりやすい回答でした。双方が合意したのにいまさら話を変え、また最初からになってしまうのかと心配してました。 回答ありがとうございました。
- zennei
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回答 このような場合は、示談書は向こうにはなりません。なぜかと言いますと、損害を与えてしまったのは向こう側なので、民法の705条1項が適応可能です。なんでしたら、簡易裁判所に調停でも起こしましょうか?って相手に確認してみてください。
お礼
早々の回答ありがとうございます。示談書が有効ということなので良かったです。加害者の話が転々とし、電話も出ず、居留守も使われしまいにはこちらの口調がだめだと言って来ました。もう顔を合わせたくないので、弁護士に相談し、損害賠償請求を考えてみたいと思います。回答ありがとうございました。
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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基本的に一度交わされた示談書は一方的な事由により無効にはできません。お互いの了解があって初めて内容の変更や取り消しができるのです。でないと、示談した意味がないですからね。 ただ示談書は交わせばいいというものではなく、特に弁護士を入れずに本人同士で交わした場合条件を満たしていない場合があります。 弁護士にはありのままを話せばいいと思いますよ。示談書も持参して一度見てもらうといいと思います。
お礼
早々の回答ありがとうございます。こちらとしては双方が立会いして納得した示談書を、無効になると言ってきた気持ちが理解できません。示談書を持って相談に行きたいと思います。 回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 弁護士のところに行き、話しをしてきました。 示談書は有効だとのことでした。 ですが、加害者が意味不明であちらが弁護士を仲介に入れるみたいです。 仲介の弁護士にはありのままを話すのですが、加害者のほうが不利な状況なのに、わざわざ弁護士が出てくるのでしょうか? 弁護士費用出すなら、先にこっちの保証を早くしてくれって感じです。